No.11も基本Q&Aを確認していない人の質問ですね。 ( No.12 ) |
- 日時: 2025/05/10 16:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- No.11も基本Q&Aを確認していない人の質問ですね。そもそも相談員は管理者の配置基準と異なりサービス提供時間に1名以上専従配置が必要です。
制度開始当初のWAM-NET Q&Aの【共通】定員超過等の場合の介護給付費の取扱いについてで下記のようにルール解釈されています。
生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。
↑通所介護のサービス提供時間に相談員が配置されていない場合は、運営基準違反の指摘は免れませんが、減算ではありません。
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