【質問】賃金改善実施期間について ( No.11 ) |
- 日時: 2026/04/02 10:29
- 名前: おしるこ ID:owwW9XkY
- 厚労省のヘルプデスクが全く繋がらず、勇気をだして書き込みさせて頂きました。場違いでしたらお許しください。
別添2、問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について 弊社は、今まで、例Bのさらに1か月後に賃金改善を行っていました。
つまり、6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、「9月中」に職員に支払うパターンです。
これは問いの中の『次のいずれかのパターン』に当てはまらないので、改善しなくてはいけないのでしょうか?
年度末の3月分として、6月の賞与で残った分を全て賃金改善できるので、実務担当としてはありがたかったんですが・・・。
あるいは今までどおり、賃金改善期間を7月から翌年6月としたままでもよいでしょうか?
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