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[5847] 特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置の考え方について
日時: 2026/03/13 11:08
名前: どらさん ID:WLY26qi6

いつも勉強させていただいております。

特養の栄養マネジメント強化加算の人員配置要件について質問させてください。

85人定員で常勤の管理栄養士を1人配置、プラスして定員を50で除した0.7人分を非常勤で配置しています。非常勤の職員がご家庭の都合で休みを取り、0.7人分に満たなかった場合についてです。

私どもの事業所のある行政によると、「人員基準欠如による減算」についての考え方を準用して、「要件を満たさなかった翌月に解消していれば算定可能」とこれまでは回答してくれていましたが、この度再度検討したそうで、「満たさない月は翌月の状況に関わらず算定不可」と見解が変更になりました。

行政のこの見解で正しいものなのでしょうか?
お手数で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
メンテ

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全国老施協の回答 ( No.11 )
日時: 2026/04/23 21:30
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:FWuv0m1c


個人的に興味があったので、2026/3/19と3/29に厚労省「国民の皆様の声」募集送信フォームへ質問しました。
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

4月に入ってもレスポンスが無かったため、全国老施協に同じ質問したところ回答いただくことができました。あくまで全国老施協の見解ですが、参考までに情報共有させていただきます。
4/22現在、厚労省からの回答は無い状況ですが、何かあればまた情報提供させていただきたいと思います。


【質問@栄養マネジメント強化加算について】
老企40号において「なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。」と記述がありますが、仮にローカルルールを定めた場合「みなすことができない」とすることも認められているのでしょうか。
<参考>
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)
(28)栄養マネジメント強化加算について
Aイ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。
【老施協回答】
ご質問内容に記載いただいたとおり、栄養マネジメント強化加算における職員数減少の理由について「なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。」とする記述がございます。
この記述における「やむを得ない事情」かどうかは自治体判断の余地があるため、やむを得ない事情ではないと自治体が判断するのであれば、猶予を認めないこともありうるのではないかと考えます。


【質問Aローカルルールについて】
保険者が決定をすれば、国が定めた介護保険の法令やQ&Aを異なる解釈のローカルルールの策定は全て認められるのでしょうか。また、ローカルルールを定める際には国の認可が必要なのか、保険者の独断で決定して良いものかご教示ください。
事業所としては、国が定めた法令等と異なるローカルルールが、地域毎にあることに大変戸惑いがあります。
【老施協回答】
ローカルルールについてですが、例えば「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において定める基準は、「従うべき基準・標準・参酌すべき基準」として整理されています。
基準や判断の場所によっては、自治体独自の判断の余地があるものと考えます。
このような独自の判断をするにあたって保険者が国に相談することはあると思いますが、認可が必要というものではないと考えます。
メンテ

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