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[5733] 通所介護のサービス提供体制強化加算について
日時: 2025/11/18 16:01
名前: 相談者 ID:hcxEqYJM

通所介護のサービス提供体制強化加算について、ある1日が人員が足らず
人員基準欠如となった場合は、その日の加算だけが算定出来なくなるのでしょうか。それとも、その月の加算が算定出来なくなるのでしょうか。
かなり調べたつもりではあるのですが分からず困っています。よろしくお願いいたします。
メンテ

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大臣基準告示を見ると ( No.11 )
日時: 2025/11/28 07:17
名前: 通行人B ID:9KjnwoXA

サービス提供体制強化加算の算定要件(大臣基準告示「平成27年厚生労働省告示第95号」第23号)の一つについて、青本p294では「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と書かれていますが、これは正確な表記ではなく、出版社が簡潔に記載しているものです。

正しくは、大臣基準告示第23号で「通所介護費等算定方法第1号に規定する基準のいずれにも該当しないこと」と規定していて、「通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)」第1号で、看護職員及び介護職員の配置数が人員基準欠如に該当する場合の減算方法を示しています。

また、その具体的な取扱いが費用通知に示されていて、青本p265の「人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」のところに、介護職員については、「1月間の勤務延時間数」で人員基準欠如に該当するかどうか判断することになっています。

したがって、1月単位で人員基準欠如であれば減算となり、減算月のサービス提供体制強化加算は算定できないことになります。
メンテ

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