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[5665] かかりつけ医連携薬剤調整加算についてご教示ください。
日時: 2025/09/20 10:04
名前: 初心者相談員 ID:AkreSfcg メールを送信する

先月より入所担当となったばかりの者です。
かかりつけ医連携薬剤調整加算について調べていて疑問があるので以下の解釈で合っているか教えていただけると嬉しいです。

・(T)イとか(T)ロはそれぞれ発生した月に算定する。
・上記2つのいずれかを算定している場合にLIFE提出を併せると(U)が算定できる。

ここで疑問なのが(V)の条件です。
(U)を算定していること、とありますが、この加算は単発的に発生するものと理解してますが、違うのでしょうか。
処方に何も変化のない月も(T)イorロを算定できるのでしょうか。

初歩的な質問かと思いますが、一人相談員のため誰にも聞けず困っています。
どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。


メンテ

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入所月に変更があった場合、提出してしまった方がラク ( No.11 )
日時: 2025/09/24 19:16
名前: 通りすがり ID:suFey6ac

かかりつけ医連携薬剤調整加算とは別になりますが、褥瘡マネジメント加算で入所した月に状態が変わった場合に2回データ提出が必要かという質問を全老健にしたときは、2つのデータを提出するが望ましいとされているという回答でした。

その時に「提出は義務化まではされていないけど、この手の加算はLIFEに提出しなかったとしても記録自体は必須なので、色々考えなくて済むから提出してしまった方が楽。状態が変わった時の情報を提出しない場合、データと状態に整合性が取れなくなるので、何かのタイミングでそこを指摘されたら上手く説明するのが難しい。」とアドバイスを貰ってからは自施設では必要なら2回提出しています。

LIFEを使っていて思うのは、提出するかしないか迷った場合は提出してしまった方がずっと楽です。

入所月に減薬という場合は2回提出しておけば運用上は問題ないし、矛盾も生じないのでかえって楽だと思いますよ。


同月内に2回データ提出が義務か推奨かについては、厚労省の科学的介護情報システム(LIFE)第1回説明会の資料
「サービス利用開始後すぐに入院となり、そのまま死亡したり、施設内で死亡した等で、「利用開始日の属する月」と「利用終了日の属する月」が同一である場合であっても、それぞれ「利用開始時」、「利用終了時」としてLIFE へのデータ提出を行うことが推奨されます。」
が根拠になっているそうです。
これは科学的介護推進体制加算のQAですけど、計画見直しの際にデータ提出が求められる加算はこの考え方にあわせていて、要件と合致する場合、入所月にもう一つデータを提出することを推奨としているらしいです。

ちなみに、厚労省はこの手のケースの場合は2回提出しないといけないという考えだったらしいですが、同月内のデータを複数LIFEに記録できない大手のケアプランソフトがあったために推奨という表現になったという経緯があるそうです。
システムの問題が解決すれば推奨にしておく理由がないので、推奨から義務に変わる可能性もあるので、もし提出をしない場合はルール変更に注意してくださいと言われました。
メンテ

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