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[5594] 勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記
日時: 2025/07/19 09:48
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

特別養護老人ホームの介護職 兼 事務員です。
勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記の件で疑問があります。勤務表標準様式で「A 常勤専従」「B 常勤兼務」それぞれを「D 非常勤兼務」と勤務形態の区分を記入していますが、例えば同一人物の職員が看護師と栄養士の職務(ダブル資格)を時間や日を分けて職務に就く場合(同時並行的に行わない場合)ではどこに該当するのでしょうか?同時並行的に行える、例えば介護支援専門員と生活相談員は「B 常勤兼務」と表記しています。また、他事業所を跨いで兼業する場合は時間ごとに分けて勤務表を作成し、それぞれを「B 常勤兼務」と区分表記しています。
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重ね重ねありがとうございます ( No.11 )
日時: 2025/08/31 18:27
名前: かわら ID:Y8UX1tg.

私は備忘録として、間違いやすい解釈を過剰書きにして根拠法令を添えるようにしています。
sakuさんの示してくれた例は、介護保険事務担当者からすると「それそれ!そこ解釈違いしやすいとこ!」と共感できることばかりで、私の備忘録と共通する部分が多いです。これからも根拠法令に基づいた解釈が出来るよう精進します。こちらの掲示板は有意義な情報交換が出来て大変ありがたいです。管理人のmasaさんに心より感謝しております。

私も一つ備忘録を…
◇特養と短期入所が併設している場合は、入所者数利用者数を合算して必要職員数を計算する。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について<老企第25号>
第一〇 短期入所生活介護
1(1)Aハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、入所者五〇人、利用者一〇人の場合の看護・介護職員の員数は、50÷3=17(端数切り上げ)と10÷3=4(端数切り上げ)の合計で二一人となるのではなく、(50+10)÷3=20人となる。
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