屁理屈きわまりない ( No.10 ) |
- 日時: 2026/05/22 07:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- 定期改定であっても、臨時改定であっても、処遇改善加算費用に限っていたとしても、財政支出が相当程度伴うものに変わりなく、保険者市町村の財政運営に全く関係ないということにはならない。
定期改定ではないから法改正は必要なく、定期改定のサイクル変更には法改正が必要だという理屈は、 No.1からも、 No.9 からも全く成り立っていない。
そもそも介護保険法にも、関係法令にも、報酬改定のサイクルと中期財政運営方式を連動「させなければならない」という規定は書かれていない。過去の関係者合意の証拠や根拠はどこにも存在していない。
よって報酬改定のサイクル変更に、法改正が必要だという論理は成り立たない。
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