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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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介護福祉士養成校卒業の留学生についてです ( No.10 )
日時: 2026/02/04 11:38
名前: ちい ID:d9iwNjLg

なのは様

適切な法令等を探すことができまんせんでしたが、出入国在留管理庁のHPに

>令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。

とあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00119.html
令和8年度までの養成施設卒業の外国人が対象とされていますので、R8年度までの特例措置ということです(もちろん介護福祉士試験の特例は日本人でも同じですが)。
これでいくと、不合格でも5年継続して勤務すれば介護福祉士を取得でき、その後も日本に滞在できることになります。
メンテ

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