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[5752] 看護師の兼務について
日時: 2025/12/08 19:50
名前: 七紙の管理者 ID:ZckLvaOs

通所介護の指定更新手続きの際に、常勤雇用の看護師が特定施設入居者生活介護と通所介護の兼務をしている場合、勤務形態一覧表上では、「非常勤で兼務」の位置づけになると行政から指導がありました。(これは私の認識不足でした)
その場合、特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?
人員基準にある、「1人以上は常勤であること」が守れておらず人員基準違反となるのでしょうか?

また、指導の際に「通所介護の運営規程や重要事項説明書等も全て常勤ではなく非常勤と表記するように」と指導がありました。

過去の実地指導でも一度もこういった指導がされなかったので、戸惑っております。
また、2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした。

自分なりに色々と調べたのですが、明確な答えが得られなかったので、皆様からご教示いただけれと思い投稿させていただきました。「ローカルルールだから直接聞くしかない」と言われればそれまでですが、ぜひとも宜しくお願い致します。
メンテ

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シミュレートしてみました ( No.10 )
日時: 2025/12/09 23:58
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:gnHHy49g

七紙の管理者さん
看護職員3名をABCとしてシミュレートしてみました。
※常勤の月間勤務時間=8時間×20日=160時間
※A常勤換算1.0 B常勤換算1.0 C常勤換算0.5
(C非常勤の勤務時間が分からなかったので仮数値)
※通所介護は毎日営業として計算
※1か月=30日として計算

<通所介護>
◇Aは特定施設に常勤配置のため、B、Cの2名で毎日どちらか1人が入るシフトを組む。
◇1日の勤務時間は2時間で、それ以外の時間は特定施設に勤務し、必要に応じ通所の対応をする。
◇B=2時間×15日=30時間=常勤換算0.1 
◇C=2時間×15日=30時間=常勤換算0.1

<特定施設>
◇常勤看護職員1名が必要なためAを専従配置1.0
◇B=160時間−30時間=130時間=常勤換算0.8 
◇C=80時間−30時間=50時間=常勤換算0.3

机上論ですが人員配置基準を満たすでしょうか。但し、通所をB、Cの2名の看護職員で回すのが厳しいですかね。

解釈違いがありましたら、どなたかご指摘ください。
メンテ

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