ケアマネ研修の新体系 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/10/27 11:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LMZ4uq/c
- ケアマネの新しい義務研修の施行日が2027年12月1日となります。新研修時間や方法も示されています。
下記参照ください。
ケアマネ研修の新体系
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52175562.html
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主任ケアマネの今後はどうなる ( No.2 ) |
- 日時: 2026/10/27 15:27
- 名前: じゅんご ID:s/Vm8ggU
- 主任ケアマネも更新ではなく、定期研修になったので良かったです。
ただ、管理者要件に主任ケアマネが外れそうなので、時間数に差があるなら普通のケアマネに戻す人も出るかもわかりません。
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講師がいなくなればいい ( No.3 ) |
- 日時: 2026/10/27 15:35
- 名前: ねこダヌキ ID:mXYoaxsc
- masaのおっしゃる通りだと思います
講師の資格も更新制、研修生にすればいいと思います 私の知りあいは来年、資格の有効期限が切れる予定で すが、更新研修を受けたくないため退職することに なりました これ以上、ケアマネを減らすようなことはしてほし くありません
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改定案概要 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/10/28 15:04
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:kxmJsyL2
- masaさん情報提供ありがとうございます。私も丁度資料を見ていたところでした。
感想は後にしてまず概要を
社会保障審議会介護保険部会(第137回)〜令和8年10月26日 介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762527.pdf
【�@これまでの検討経緯と改正概要】 利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じたケアマネジャーの資質の確保・向上が重要であり、更新研修を含めた法定研修の意義は今後も変わるものではないが、一方で、時間的・経済的負担が大きいとの声があるところであり、ケアマネジャーの資質の確保・向上を前提としつつ、利用者への支援に充当する時間の増加につなげる観点から、可能な限りこうした負担の軽減を図ることが重要である。
【�A研修資材の統一的作成・分割受講】 受講者の時間的・経済的負担については、可能な限り軽減を図ることが適当であるとされたことから、その具体的な方策については以下の取扱いとする。 (1)研修の受講方法について ○ 一定期間(就業開始から5年)を一区切りとして、その間に受講者の希望に応じて、柔軟に研修を分割して受講することができるものとし、基本的にオンライン・オンデマンド形式での受講とする。具体的な分割受講のイメージは次ページのとおり。 (2)研修資材について ○ 全ての研修における講義部分について、国が作成した研修資材(動画・スライド)を活用することを必須とする。
【�B研修受講に関する義務・研修の受講の担保について】 研修の受講にかかる義務については、これまでケアマネジャー本人にのみ講じていたところ、見直し後は、実務に従事しているケアマネジャーへの研修受講義務に加えて、新たに、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、雇用するケアマネジャーが研修受講の機会を確保できるよう義務を課すこととしている。具体的には以下の取扱いとする。 (1)研修受講対象者 <現行>全てのケアマネジャー <改正後>実務に従事しているケアマネジャー (2)研修の義務 <現行>ケアマネジャー本人に対して、証の更新のために研修の受講が必要 <改正後>�@および�Aに対して義務を課す �@実務に従事しているケアマネジャー本人 �Aケアマネジャーを雇用する事業者 ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、雇用しているケアマネジャーについての都道府県への報告及び研修受講機会確保のために必要な措置を講ずる義務を課すこととしている。
【�C研修体系の見直し】 ・実務研修87時間→実務研修87時間 ・専門�T研修56時間→「初任」研修「42」時間 ・専門�U研修32時間→「定期」研修32時間 ・再研修54時間→「復職支援」研修「15.5」時間 ・主任研修70時間→主任研修70時間 ・主任更新研修46時間→主任「定期」研修46時間 ※「」内が変更点
【�D施行日前後での研修受講者の取扱いについて】 ◇研修受講期間は、就業開始日を起点とし、以降、5年(離職期間は含まない)を一区切りとして設定。ただし、施行時に現にケアマネジャーである者の取扱いは以下のとおり。 ◇都道府県の事務負担を考慮し、現にケアマネジャーである者については、施行日(R9.12)を起点とし、以降、5年の間に定期研修を受講することとする。(ただし、施行後最初の研修受講期間については、年度の始めに起点を合わせるため、R15.3までとする。) ◇なお、施行年度(令和9年度)に旧制度で研修(専門�U/更新/主任更新研修)の受講を修了している者については、直近の制度等を学んでいることを考慮し、次期報酬改定(R12.3末)までの間受講を免除。
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制度改正?制度改悪? ( No.5 ) |
- 日時: 2026/10/28 15:30
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:kxmJsyL2
- 以下、厚労省へ届けたい私の所感です。
【�@これまでの検討経緯と改正概要】 >研修を通じたケアマネジャーの資質の確保・向上が重要であり、更新研修を含めた法定研修の意義は今後も変わるものではない 私もケアマネジャーの資質の向上は必要と考えます。その点に関しては大賛成です。 しかし、今までの更新研修でケアマネの資質が向上したエビデンスはあるのでしょうか?更新研修が無い医師、看護師、理学療法士、作業療法士等は資質が低下しているのでしょうか?講師や講義の質が保たれているかの考察はされたのでしょうか?強制購入させられるテキストは研修後も役に立つ内容なのでしょうか?
以前masaさんが裏板で論じてくれていた内容に同意します。 <研修受講義務の否定は研修受講の否定に非ず> https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169299.html
【�A研修資材の統一的作成・分割受講】 オンデマンドで研修時間も選べるようになるのですね。 ・一人居宅のケアマネが、利用者の対応のために、やむを得ず研修中に電話対応したら修了証をもらえなった 等の事がないよう、個別の事情を配慮していただきたく存じます。
【�B研修受講に関する義務・研修の受講の担保について】 更新研修は廃止されましたが、研修の義務はあるのですね。言葉遊びが上手で驚きました。
【�C研修体系の見直し】 変更点は、名称の変更4点、時間の短縮2点 ・専門�T→初任、専門�U→定期、再→復職支援、更新→定期 ・初任研修56時間→42時間、復職支援研修54時間→15.5時間 更新研修といわれると、ほとんどの現役ケアマネは「専門�U」を思い浮かべると思いますが、そこは名前が変わっただけなのですね。 現場の最前線で働いており制度改定等を把握している現役ケアマネ向けの研修時間が長くて、しばらく業務から離れていたケアマネ向けの研修時間が短いことに違和感があります。復職支援研修を長くして、定期研修を短くする方が整合性があるのでは? 受講時間と受講料が比例するのであれば、多くの受講者が見込める定期研修の時間を長くして、受講料収入を確保したいと思われてもやむを得ないと思います。 ( No.4 )の資料より 令和6年度の介護支援専門員従事者186,165人 専門研修�Uの受講料全国平均24,772円 全員が5年に1回受講するとしたら46億1167万9380円÷5 年間約9億2233万5876円が受講料として徴収されていることとなります ※全員が受講するわけではないのでアバウトな計算です
主任ケアマネ研修は変わらないのですね。 私は平成21年に主任介護支援専門員研修の修了証をいただきました。しかし恥ずかしながら、当時はモチベーションが低く研修を漫然と受講していただけだったので、スーパービジョンを習得することができませんでした。今は向上心がありますので、質の高い主任ケアマネ研修を実施してくださるのであれば是非受講させていただきたいです!
【�D施行日前後での研修受講者の取扱いについて】 更新研修廃止のニュースを初めて聞いた時は施行日がとても重要だと思っていたのですが、更新研修改め定期研修が残るのであれば、あまり関係ないような気がしてきました。 しかし、主任ケアマネで管理者要件に関連する方は悩ましいでしょうね。
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