深夜割増賃金以上の夜勤手当を支給しているGHが多いと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/23 07:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- グループホームの夜間配置基準は、共同生活住居(ユニット)ごとに夜勤1人以上を確保する必要があり、当直勤務ではありませんよ。
夜間に当直一人しか配置されていない状態は、配置基準違反です。
ただし夜勤をしている場合でも、労働基準法では「夜勤手当」の支給義務はなく、午後10時〜午前5時の深夜労働には必ず25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。 夜勤手当は企業が任意で設定する制度ですが、深夜割増は労基法第37条に基づく法定義務です。
これが支払われていない場合は、労働基準法違反です。
でも多くのGHでは、深夜割増賃金以上の夜勤手当を支給していると思います。
|
夜勤手当に深夜労働の手当ては含まれているはず。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/09/23 14:20
- 名前: KR ID:Ko3Y94Ew
- あたまかさん
支給の名目が夜勤手当なだけで、いわゆる深夜労働の手当て等が含まれて支給されていることが多いと思います。
ただ、masaさんがおっしゃられているように、当直ではなく夜勤でないといけないので、当直手当という名目で、当直の業務をするはずなのに、排泄介助や食事介助をするようになっていれば、夜勤としての支給額でないといけず、内容が合ってない可能性はありますね。
|
すみません、夜間支援体制加算の可能性が抜けておりました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/09/23 14:31
- 名前: KR ID:Ko3Y94Ew
- すみません、夜間支援体制加算の可能性が抜けておりました。
この加算を算定する要件の一つに、「夜間及び深夜の時間数を通じて置くべき数の介護従業者に加えて、宿直勤務に当たるものを1名以上配置していること」とあるので、夜勤者の他に宿直者として勤務されてる場合は、GHの宿直(当直)はあり得ますね…。
ただ、あくまで当直なので、おっしゃられているような業務をすべて対応されているのであれば、上記の場合であっても当直ではないと思いますが。
|
労働基準法違反が疑われます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/09/23 16:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 当直とは、施設や職場に常駐し、急な対応要請に備える勤務形態を指します。通常業務は行わず、必要時に対応する待機型の勤務です。
よって当直としているのに、利用者介護などの通常行うべき業務を行っている状態は当直とは言えず、それに対して深夜割増賃金を下回った金額の当直手当だけ支給しているなら、労働基準法違反です。
|
解答ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2026/09/23 20:28
- 名前: あたまか ID:833DVy2w
- 返信ありがとうございます。
一人勤務となっているのでそういった面での当直勤務としては当たらないかと思います。 地方、職場によって違うかとは思いますが、すべてコミコミで支払われる手当だとするならば、5000円にも届いていない手当は適切なものになるのでしょうか。
|
夜勤手当としてはあり得ない低い額です ( No.6 ) |
- 日時: 2026/09/24 07:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- >一人勤務となっている
これ完全に夜勤業務ですね。そうであれば5000円以下の手当はあり得ないです。むしろ10000円以上のところが多いと思いますよ。
|
うちの地元だと… ( No.7 ) |
- 日時: 2026/09/24 08:49
- 名前: KR ID:4q1s7Xo2
- あたまかさん
5000円に届いていないのであれば、ずいぶん低いですね…。
うちの地元の求人を見ると、最低5000円からという形なので、夜勤としてであれば考えにくいかな…。
意図的に夜勤を宿直と言って、低く抑えてるのだとすれば、問題ありなきはします。
|
参考になりました ( No.8 ) |
- 日時: 2026/09/24 11:05
- 名前: あたまか ID:HisVr8qU
- 重ねてありがとうございます。
完全に夜勤の業務、かつ手当も非常に低いとなると当直と言い張ると云えば良いのか分かりませんが、働く側に不利益どころか色々な違反になっているような状態のようですね。 長く続いている医療法人なら大丈夫かな? と思ってでしたがままならないものですね。 どういった形でのアクションか、まではまだ考えられていませんが教えて頂きありがとうございます。
|
夜勤手当の計算方法をわかりやすく解説 ( No.9 ) |
- 日時: 2026/09/25 10:42
- 名前: 施設長代理 ID:ddOKmWwo
- 夜勤手当の計算方法をわかりやすく解説
深夜割増賃金の計算式 自分がもらうべき最低限の深夜割増賃金は、以下の式で計算できます。
基礎賃金(時給) = 月給 ÷ 月の所定労働時間 深夜割増賃金 = 基礎賃金 × 0.25 × 深夜労働時間(22時〜翌5時)
具体的な計算例 例えば、月給22万円、月の所定労働時間が160時間、1回の夜勤で深夜労働時間が7時間の場合で計算してみましょう。
・基礎賃金:220,000円 ÷ 160時間 = 1,375円/時 ・深夜割増:1,375円 × 0.25 × 7時間 = 2,406円
この場合、1回あたり最低でも2,406円の深夜割増賃金が発生します。もし施設が「夜勤手当5,000円(深夜割増を含む)」と定めている場合、差額の2,594円が実質的な「ねぎらい分」の手当ということになります。
夜勤手当が「違法」になるケースに注意 基本給が高いベテラン職員の場合、法定の深夜割増賃金が施設の定めた一律固定の夜勤手当を上回ってしまうことがあります。この場合、施設は不足分を別途支払う義務があります。気になる場合は、就業規則や給与規定を確認してみましょう。
出展元:介護士・保育士・看護師の派遣で失敗しないための情報コラム|ブレイブ
|
返信が遅くなりました。 ( No.10 ) |
- 日時: 2026/09/28 10:07
- 名前: あたまか ID:tQvMUhz.
- ありがとうございます。
これには時間外手当といったものは乗らない形になるのでしょうか? であるならば地域性などを考えても相場より低いだけで違法となる金額ではないという事になりますね。 私に知識がなかったとはいえ、求人票には当直という表記で業務内容は夜勤である、という別の問題はそのままではあるかとは思いますが
|
変形労働時間制が適用される ( No.11 ) |
- 日時: 2026/09/28 10:38
- 名前: 施設長代理 ID:gYODvpBg
- 変形労働時間制が適用される
介護施設の夜勤では、1ヶ月単位の変形労働時間制が適用されるケースがほとんどです。
この制度は、1ヶ月以内の一定期間を平均して週40時間以内に収まっていれば、特定の日に8時間を超える労働が認められる仕組みとなっています。
厚生労働省の資料でも、この制度を導入することで16時間勤務のような長時間シフトが合法的に可能になると説明されています。
例えば、夜勤で16時間働いた場合でも、翌日や翌々日を休日にして労働時間を調整すれば問題ありません。変形労働時間制があるからこそ、夜勤専従という働き方が成り立っています。
出展元:求人・転職・就職・アルバイト募集情報 #hushtag転職
※夜勤専従についての説明ですが、夜勤と時間外手当との関連性は同じと思われます。
|