不可ですね ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/19 12:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 通所介護サービス提供中の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められません。
ワクチン接種のため通院した時点でサービス終了で、戻ってきてもサービスの再開は認められず給付費算定は不可です。
また2021年4月5日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」において、「通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)の事業所「内」でワクチン接種を実施する場合には、介護保険サービスとして提供されているものとし、予め居宅サービス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定する」とされました。
しかし令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてによって、上記の(第20報)は削除されています。 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/R6.3.19.pdf
よって現在は、通所サービスの中でワクチン接種する特例は認められておらず、通所サービス途中でワクチン接種の通院を行う場合は、通院した時点でサービス終了となるのだと思います。
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通所介護の中抜けはあくまで事業所内での事 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/09/20 09:43
- 名前: 色々 ID:5QZfeSJ6
- 介護保険最新情報 Vol.678 平成30年9月28日の6ページにある通所介護の中抜けという方法もありますが、こちらはあくまで事業所内で行われるという事ですので、敷地内とはいえ事業所から出てしまうと不可になると思います。
通所介護の利用中でなければならない理由があるかわかりませんが、せねばならない理由があるのであれば、医療機関から来てもらい、摂取という形なら理屈上は通るかもしれません。
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