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[6023] 社福軽減における介護一部負担金の軽減免除について
日時: 2026/09/12 17:02
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ZefHKMEo

生計困難者等に対する社会福祉法人による軽減(以下、社福軽減)
社福軽減は基本的に介護一部負担金、食費、居住費の25%を軽減することとなっていますが、特養等では負担限度額2段階の利用者については、介護サービス費については軽減しなくて良いとされています。そこでいくつか疑問があり質問させて頂きました。

2段階の利用者の介護一部負担金を軽減しなくて良い理由については、
高額介護サービス費で15,000円を超えた部分は返還されるので社福軽減を適用しなくて良いというものだったかと思います。(保険者から通知にもそのような記載がありました。)

疑問@ なぜ第3段階@の場合は高額介護サービス費を使い一部負担金の社福軽減をしないというの適用できないのでしょうか。

第3段階@の方でも社福軽減適用後の一部負担金が24,600円(高額介護サービス費)を超える方がいます。この場合も高額介護サービス費を適用すれば社福軽減をしなくても良いのではないでしょうか。

社福軽減の金額が多くなるたびに法人の収入減(12.5%分)になってしまいます。
当施設には3段階@で社福軽減対象の方がいます。


質問A 負担限度額2段階の利用者でも入院や月途中の入所で介護一部負担金が15,000円以下の月でも介護一部負担金を社福軽減しなくても良いのでしょうか。



利用者家族からすれば、低所得者に対する制度でもあることから
一度大きい金額を払ってから高額介護サービス費で償還払いされるより
月々の支払金額そのものを少なくしてほしいと思うのは理解できます。


家族側からすれば、介護一部負担金を軽減する制度なのに適用されないの?とも思われる気もします。

長文になってしまい申し訳ありませんがご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

メンテ

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実施要綱を読み解くと… ( No.1 )
日時: 2026/09/13 16:16
名前: R ID:OEOItRCM

疑問@
当該事業実施要綱に「軽減の対象としないこととして差し支えない」とされているのは「利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担」のみです。国の制度に基づく事業を謳うのであれば、特養事務員さまの仰る処理は規定が無い以上できないでしょう(市町村独自事業であればこの限りではありませんが)。
仰りたいことはわかりますが…。
質問A
あくまで「軽減の対象としないこととして差し支えない」という記載なので軽減しないことも可能と解釈できます。市町村に確認のうえ、ご利用者に同意を得るのがよろしいかと思います。
メンテ
第3段階も軽減しなくても良いと言える根拠がないということですね。利用日数が少ない場合はどうすればよいでしょうか? ( No.2 )
日時: 2026/09/13 23:45
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:t94ocKMw

R様返信頂きありがとうございました。
R様は過去スレの [5587] 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
を作成された方でしょうか?

質問@についてですが、
そうですよね。ありがとうございます。
実施要綱は、第2段階については差し支えないという記載なので、逆に言うと「第3段階も高額介護サービスを考慮して軽減しなくてよい。」と言える根拠がないということになりますね!

社内でこの話しになった時に、なぜ第2段階のみなんだろうという疑問に「国がそう決めたから?」と思ってしまったのですが、自分自身も「なんでなんだろう?」と思ったので、投稿させて頂きました。

質問Aについてもありがとうございます。
施設側としては軽減しない方がお得ですよね(笑)

R様の事業所では第2段階の方が、利用日数が少なく介護一部負担金が15000円未満の場合でも社福軽減は適用していないのでしょうか?

住所地特例で、複数の保険者毎に対応しなくてはいけない訳ですが、過去に私が経験したとある区では
○うちの区では第2段階でも必ず介護一部負担金も軽減してください。と言われたり(要綱に書いてあると言ってもダメ)

○第2段階の人でも「軽減後の金額が15000円以下になるなら高額介護サービスより安くなるので軽減してください。」

などと言われたことがあります…

保険者毎に対応が違うのも管理しづらく困ってしまいます。(愚痴みたいですみません)


やはり軽減しなくても差し支えないのは第2段階だけと割り切るしかないのでしょうか…
メンテ
あくまで推測です ( No.3 )
日時: 2026/09/14 13:25
名前: R ID:xBjR8Qjg

挙げていただいたスレッドは昨年私が立てたものです。今よりも理解が薄い状態での書き込みで無知を晒しているのでお恥ずかしい限りです。
正直に申し上げると当法人では保険者とそこまでの協議はしておらず、軽減対象かつ第2段階の方については上限額に達しているか否かに関わらず軽減対象外として処理しています。助成金申請時に指摘は受けておらず、通常時の処理と変わらないことからご利用者からの指摘もないのが現状です。
国の要綱では軽減適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行う旨記載があるので、はっきりはしませんが、そこまで細かい判別は想定していないようにも受け取れます。
また、上限額に達するかどうかの判別を入れてしまうと、介護事業者はもとより保険者や国保連でも請求誤りや事務負担が増えるので適用除外の例として記載していないのでは、と考えた次第です。
当方としては、保険者から別途指示があったわけでもないので、要綱の記載通りに軽減処理しているという形です。
上記はあくまで個別具体例を考慮した際に、「どうしてそのような処理なのか」を推測したに過ぎませんので、ご了承ください。
メンテ
実践されているケースを知れてありがたいです。 ( No.4 )
日時: 2026/09/14 16:31
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:h3aOljBA

R様丁寧な返信を頂きましてありがとうございます。
>軽減対象かつ第2段階の方については上限額に達しているか否かに関わらず軽減対象外として処理しています。助成金申請時に指摘は受けておらず、通常時の処理と変わらないことからご利用者からの指摘もないのが現状です。

第2段階の方は一律で介護一部負担金を軽減していないということですね!
教えてくださりありがとうございます。
他の事業所の方がどのように対応されているかを伺える機会がなく今回実例を知れて勉強になりました。

お忙しい中、ご教授頂きましてありがとうございました。
メンテ
他の保険者の取り扱いも知りたいところ ( No.5 )
日時: 2026/09/14 21:16
名前: R ID:qSPMt/Jk

特養事務員さま
地域柄、近隣市町村と距離があるため、実施事業のほとんどが市内で完結しており、他保険者が主体の社福軽減をしたことがないので、この制度でもローカルルールのような事象が発生し得ることがわかりました。
教えていただきありがとうございます。
私も他の事業所ではどのように取り扱っているか知る機会が無いので、大変勉強になりました。
また別の保険者の取り扱いもぜひ知りたいところです。
メンテ

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