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[6020] 地域密着特養の併設ショートステイの診療報酬算定
日時: 2026/09/11 13:07
名前: てつのしん ID:FzstIgFI メールを送信する

地域密着特養の併設ショートステイ、利用中の施設内の診察について質問です。
嘱託医、もしくは往診医師が診察した場合、診療報酬の算定は可能でしょうか?
「特養の療養の給付」の通知自体はおおよそ知っているのですが、地域密着特養の併設ショートステイの場合、ショートステイは嘱託医を置かなくてもいいといった緩和基準があったように思うのですが、そうであれば、配置基準になければ、診療報酬が算定できるのではないかと考えました。ご意見をいただけると幸いです。
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本当に通知を読んでの質問ですか? ( No.1 )
日時: 2026/09/11 15:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

>「特養の療養の給付」の通知自体はおおよそ知っているのですが

本当ですか?同通知の1の(1)から(6)までを算定できないのは、特養等の配置医師ですよ。

それ以外の医師については3以下の規定に基づくだけで、配置医師がいない施設であっても同様です。

つまりこのスレッドの質問者は、そのような通知があるのは知っているけど、中身を熟読しておらず理解不足であるということではないかと思います。
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運営スタッフ全員で基準等を勉強するべきかと思います ( No.2 )
日時: 2026/09/14 20:00
名前: 事務員 ID:qtQdUYUs

人員基準に併設ショートの配置について書いてありますよ。
「医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設に配置されている場合であって当該施設の事業に支障を来さない場合は兼務させて差し支えない。」
本体特養の医師が兼務するから追加配置の必要が無いのであって、医師を配置しなくて良いわけではありません。
その考え方だと人員基準違反もあり得ますよ。
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