違うように思う ( No.1 ) |
- 日時: 2026/07/23 10:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 通所介護事業所において共生型サービスとして生活介護を実施する場合は、サービス管理責任者の配置は不要ですし、サービス管理責任者を配置したときは加算があります。
しかし生活相談員との兼務は可とされていないのではないでしょうか。
|
ありがとうございます。他職種は? ( No.2 ) |
- 日時: 2026/07/23 10:25
- 名前: t ID:yUhOXKHE
- ありがとうございます。
ちなみにですが他職種、 看護職員、機能訓練指導員は機能訓練と共生型通所介護で兼務は可能でしょうか。
|
質問の意味が不明ですが・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/07/23 10:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- >看護職員、機能訓練指導員は機能訓練と共生型通所介護で兼務は可能でしょうか。
質問の意味が分かりません。職種兼務は管理者以外の兼務は不可でしょう。しかし共生型通所介護は、障害者と高齢者の一体的なサービスであり、それぞれ別に考えるわけではない・・・。
質問する前に共生型の人員配置基準を確認したうえで、日本語を少し勉強してから質問してはいかがでしょう。
|