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[5972] 特定加算1は不可能な加算?
日時: 2026/07/20 12:30
名前: 悩める経営者 ID:dGCTxG5k

特定事業所加算Tについて、処遇改善が算定される事を機に更なるみんなの給料UPを目指して、現場にこの加算を獲得していきたいと持ち掛けたら「無理だ!」との声が多数。体制整備を進める中で、要介護3〜5の利用者割合40%以上という要件の達成に難しさを感じながら、それでも取り組む方向にしたのですが・・・・
先日、地域包括支援センターから困難ケースの受け入れについて相談がありましたが、変更申請にて要介護3以上がでれば受け入れると条件つけたら、保険者より「軽度者の受け入れを制限することは適切ではない」との指摘を受けました。
また、ケアマネさんの適切な支援により要介護度が改善した場合、結果的に要件から外れる可能性があるし、なんだか介護保険の主旨とかけ離れたところにある加算だと感じてます。

特定事業所加算Tは、専門性や困難ケース対応力を評価する加算であるが、
実務とのバランスについて皆さんどうしているのだろうか?
この加算算定している事業所はあるのだろうか?
加算取得している事業所さんの運営のノウハウを知りたいです
メンテ

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重度者要件の見直しが報酬改定議論の俎上に上っています ( No.1 )
日時: 2026/07/20 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

居宅介護支援事業所の特定事業所加算の質問と思えますが、同加算は他の事業にも存在します。事業種別を書いて質問するのが最低限のルールですよ。以後御注意ください。

さて居宅介護支援事業所の同加算については、6/29の介護給付費分科会で、全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長が、「算定率が極めて低い最大の要因は、要介護3以上の利用者が40%以上という算定要件にある」と問題を提起しています。

日本医師会の江澤和彦常任理事も同じ算定要件に言及。「加算T」を算定するために要介護1、2の高齢者を敬遠する事業所が増える懸念もあるとして、「見直していく必要がある」と促しており、24時間の連絡体制の確保と共に、見直しが検討されると考えます。
メンテ
経営都合だけでならとれなくないですが、もやもやするやり方 ( No.2 )
日時: 2026/07/21 08:58
名前: 色々 ID:Lb7jSWJ6

居宅介護支援事業所で特定事業所加算Tを算定している事業所は、基本同じ市内なり近隣に居宅ケアマネジャーを10名程度雇用し、重度な人はA事業所、軽度な人はB事業所と窓口を別けているようですね。
その後所属ケアマネジャーの持ち件数の中で重度化が進むと利用者毎事業所を異動させて、回しているようでした。
なんだか利用者本位ではないやり方で気になりましたが、管理人がNo.1で触れているように見直しされる事を期待しています。
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ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2026/07/21 10:50
名前: 悩める経営者 ID:rNBowVnI

お二人ともありがとうございます。まず事業種別を書いておらず失礼しました。居宅介護支援です。
そもそもの動機は、職員の給与をなんとか上げたい、その手段はないかと探していたところでした。処遇改善の算定を機に、次はこれかと思ったのが正直なところです。
丁寧に関わって改善するほど要件から遠ざかる構造は、やはり飲み込めません。
老施協や医師会の面々が既に問題定義していただいている事を知り期待感少しでてきましたが、給与を上げる方法は、加算以外も含めて引き続き探します。選別せずに算定されている事業所さんがあれば、工夫を伺いたいです。

こんだけ仕事しているのに、報酬がでない仕事ってケアマネだけですよね
訪問したら訪問しただけの、対応したら対応しただけの対価をいただけない構造は
なんとかせなあかんですね。
メンテ
本件では受け入れても支障はないと思われます ( No.4 )
日時: 2026/07/23 15:48
名前: マルヤマ ID:6k9pjChI

余談になるかもしませんが、
>地域包括支援センターから困難ケース
であって要介護1もしくは要介護2であれば、
例外的に40%要件の枠外として取り扱うことができる
(いわゆる青本、令和6年4月版861ページに記載有)
なので、本件においては受け入れても特定事業所加算Tを算定することに支障はないと思いますが。
メンテ

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