算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/07/15 10:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7jLvGAhc
- >利用時間が被っていなければいいのでしょうか。
その通りです。ショートステイは専用ベッドが準備されていることが要件であり、その要件さえクリアできて居れば、「午前中退所された方ぼベッドを午後から利用する別の方が利用する」ことで1ベット2人分の介護サービス費を同日に算定可能です。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/07/15 10:55
- 名前: kkk ID:wYRCFfMc
- ありがとうございます。
通知等を探しているのですが、不可という通知がないため可能という解釈でよろしいでしょうか。
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参考Q&Aも示してきます ( No.3 ) |
- 日時: 2026/07/15 11:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7jLvGAhc
- その解釈で良いと思います。ちなみに関連Q&Aとして以下のものが参考になります。
Q.短期入所生活介護を宿泊せずに、1日だけ利用することは可能か。
A.宿泊を伴わないサービスが必要な場合は、緊急の場合であ って、他の居宅サービスを利用できないような場合においては例外的に、1日だけショートステイを利用することも可能である。なお、1日だけショートステイが利用される場合であっても、当該利用者について専用のベッドが確保され、適切なサービスが提供されなければなら ない。
↑逆に言えば、ショートステイは当該利用者について専用のベッドが確保され、適切なサービスが提供されておれば算定可です。午前退所、午後入所の両者がこうした要件に合致すれば両方算定可能です。
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