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[5951] デイサービスの振替利用のルール
日時: 2026/06/23 12:53
名前: 通所 ID:aDo4R3Do

<デイサービスの振替利用のルールについて>

振替利用について、制度上のルールがあるのか調べているのですが、調べてもよくわからなかったため、こちらで質問させていただきます。

振替利用をする際、週またぎや月またぎは可能でしょうか?


ローカルルールやネットで「できる」「できない」と色々書かれており、根拠もわからないため、困っております。
大変お手数ですが、お教えいただければと思います。
メンテ

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振替利用ルールは存在しない ( No.1 )
日時: 2026/06/23 13:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

振替利用とはどのような状態を指しているのでしょうか?

って質問をしなければならないほど、振替利用というルールは存在しません。

休んだ日を別に振り替えるなら、新たな計画作成が必要になります。
メンテ
新たな計画書が必要なことは知りませんでした。 ( No.2 )
日時: 2026/06/23 15:21
名前: 新米管理者 ID:NfPy7FOs

当施設(短時間型通所介護)では月内のお振替のみ受け付けております。(単位数の都合等もあるため)

ただ、休んだ日を別の曜日に振り替える際に計画書が必要なことは、恥ずかしながら存じ上げませんでした。
どちらにそのような記載があるのでしょうか。。
ケアマネジャー様からも実績での報告で良いと承っており、今まで特段振替の為の計画書を作成していませんでした・・
メンテ
計画がなければ実績もくそもない ( No.3 )
日時: 2026/06/23 15:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

計画書って、居宅サービス計画の第6表サービス利用票のことですよ。

これは単に実績で修正すればよいというものではなく、事前に振り替える日にサービスを組み込んで、その実績を報告するのが原則です。

どこにそんなルールが書いてあるかという前に、計画にない日の実績などあり得ないという中学生レベルの常識で考えてください。

ったく。
メンテ
居宅介護計画書と通所介護計画書は異なります ( No.4 )
日時: 2026/06/23 15:56
名前: おくら#1234 ID:tISdeNyw


新米管理者さんはデイサービスの管理者さんですよね?

masaさんがおっしゃる「計画書」とはケアマネが作成する居宅介護計画書を指しています。

通常の利用と異なる利用があればケアマネは計画書を再作成します。

振り替えがあった場合、サービス提供表をケアマネが差し替えるのはサービス利用票(居宅介護計画書の一部ですから)が変更になるためです。

しかし通所介護計画書は利用曜日を特定しておく必要がないので利用曜日が変わってもすぐに変更する必要はないです。
メンテ
ありがとうございます ( No.5 )
日時: 2026/06/23 18:58
名前: 通所 ID:aDo4R3Do

皆様、ありがとうございます

まずは、振替利用について、ルールはないということですので、ケアマネジャーとも連携しながら調整を進めていける事、安心しました。

振替利用に伴う、新たな計画変更については、「軽微な変更」として処理されると認識しておりました。そちらはいかがでしょうか。
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軽微変更でも事務処理は必須ですよ ( No.6 )
日時: 2026/06/23 19:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

軽微変更に該当するでしょうが、軽微変更だから何もしなくてよいことにはなりませんよ。

軽微変更時は、元の記載を二重線で消し、変更内容を記載し、変更日、変更理由を明確に記録するとともに、本人・家族の同意を得て記録に残す必要があります。
メンテ
ケアプランの変更が必要、ただ、勘違いしていました ( No.7 )
日時: 2026/06/24 11:31
名前: KR ID:4q1s7Xo2

最初この投稿をみていた時に、私も「プランの変更が必要か!わかってなかった!」と思って改めて調べていました。そんななか、masaさんの「居宅サービス計画の第6表サービス利用票のことですよ」という投稿を見て、ああ、それのことを言っていたのか!と自分が勘違いしていたことを理解しました。

私は、この投稿を見たときに利用の振り替えの時には「居宅サービス計画書の第2表の変更が必要」という話なのか?と思っていました。

その後いろいろ調べた際に、松山市の総合事業のQ&Aですが、

※1サービス利用の振り替えについて
〇予定日にサービスが入らなかった場合の振り替えの考え方につい

●週単位での計画としているものについては、同週内での振替が原則ですが、やむを得ない場合は前回のサービス提供日から次回のサービス提供日までの間での振替としてください。なお、振替ににより連日でのサービス提供となる場合はニーズの確認が必要です。

と書いてあるので、プランの頻度のところに「〇回/週」となっていれば、その週に限り、利用曜日を変えても回数があっていれば、変更できる、という解釈ではないのかな?という理解に行き着いたので、それを書き込もうと思っていたのですが、該当のmasaさんのコメントを見て、確かに6表はサービス提供票と連動する内容だし、変更しなきゃダメだわと思い当たり、これは確かにケアプランの変更にあたるな、と理解できました。

ただ、回数自体が変わる場合は2表の変更が必要か?ということや、色んな地域での指導で、@軽微な変更でいい、A軽微でないのでプランごと変更が必要、B特に変えなくてもいい、と指導内容が別れているので、最終、管轄する役所に確認が必要なのかな?とも思います。
メンテ

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