同日利用可で、両方の算定が可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/06/22 12:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- >基本2重利用は不可
どこにそんなルールがあるの?理由があれば同日に保険給付のデイとショートを利用することも可能です。質問前に法令確認しなさい。
WAM-NET Q&A
Q.短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者については、通所介護費及び通所リハビリテーション費は算定しないとのことであるが、ある日の午前中に通所介護又は通所リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護 を受けた場合も同様の取扱いとなるか。・・・居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。また、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の事業所は利用者の「居宅」たりえないことから、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者に対する訪 問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションはあり得ないとのことであるが、上記のようなケースにおいても同様か。・・・このような場合も居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。
A.前段については、ご指摘のような場合には算定可能です。また、後段についても、午前中に訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も算定可能です。
Q.介護保険最新情報Vol59P10において、短期入所系サービスの開始日の訪問通所系サービスが利用できるといった利用は可能と考えるがいかがか。(午前中A事業所の通所介護を利用したが、午後急きょ家人の都合によりB事業所の短期入所生活介護を利用した場合)
A.通所介護を利用した後、同日に短期入所生活介護を利用した場合、両方の算定が可能である。
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