H24報酬改定Q&Avol.1問203 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/06/10 08:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 【H24報酬改定Q&Avol.1問203】
Q 平成24年度介護報酬改定において新設された在宅強化型の介護老人保健施設 の要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費の算定はどのように取り 扱うのか。
A 要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう 必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった 翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から従来型の介護老人保健施設の基本 施設サービス費(介護保健施設サービス費(T)の介護保健施設サービス費(@)又は(B))を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には、翌々月の届出は丌要である。 また、在宅強化型から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定 することに変更になった場合、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満 たせば、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日 である場合は当該月)から在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定できる。
↑この考え方が適用されると思います。
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