軽減税率対象です ( No.1 ) |
- 日時: 2026/06/08 10:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 日本の軽減税率では、酒類と外食を除く飲食料品は8%とされています。一方で、「学校や有料老人ホーム、介護施設で提供される食事」は、軽減税率の具体例として8%対象に含めて説明されている資料が多くあります。
したがって、特別養護老人ホームなど介護施設内で提供される「飲食料品の提供」であり酒類でなく、通常の食事としての提供であれば、原則「軽減税率8%」が適用される扱いが一般的です。
ただし、施設によっては食材費と厨房管理費などを分けて請求している場合があり、その場合は管理費部分は10%、飲食料品部分は8%のように、項目ごとに税率を分けて処理しているケースもあります
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以前経理をしていた時の処理です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/06/08 14:47
- 名前: 元施設経理 ID:uHD.Inus
- 特養から利用者への請求(非課税)
入所者が施設に支払う食費は消費税はかかりません。非課税で請求していました。
特養から委託業者(原則10%・食材のみ8%) 給食委託料には消費税がかかります。請求明細が分かれていれば、調理や管理にあたる「委託管理費」は10%、「食材費」の部分だけは軽減税率の8%になります。
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元施設経理の理解は間違い。特別食は課税対象。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/06/08 15:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 非課税になるのは、介護保険サービス費用と同時に提供されるサービスである、「日常生活に要する費用」ですので、一般の食事代や居住費用、理美容代などが非課税です。
しかし要介護者自身の判断によって、豪華な食事や特別な個室などのサービスを利用した場合は、消費税が課税されることになりますので、質問されている、「特別食」は課税対象です。 No.2は間違った理解です。
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軽減税率ではないような ( No.4 ) |
- 日時: 2026/06/08 22:05
- 名前: てつてつ ID:MGjnjSJE
- ありがとうございます。
生成AIに聞いたら、 課税される際、なぜ8%(軽減税率)ではなく10%(標準税率)になるのかは、消費税法施行令第2条(飲食料品の譲渡の範囲)に根拠があります。軽減税率(8%)の対象:単なる「飲食料品の譲渡(テイクアウトや市販のお弁当など)」に限られます。標準税率(10%)の対象:食事を提供するだけでなく、施設側が調理し、配膳し、給仕や片付けを行う行為は「役務の提供(ケータリング・外食)」に分類されます。特養の追加イベント食は、施設内の食堂等で給仕を受けて食べるため、税法上はレストランと同じ「外食」扱いとなり10%が適用されます。 と言う回答。やっぱり10%ですかね。
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10%が正解ですね ( No.5 ) |
- 日時: 2026/06/09 07:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- よく考えると確かに軽減税率の対象外ですね。10%が正解ですね。
整理すると以下のようになります。
(介護老人福祉施設における食事の消費税区分) 通常の食事→非課税(介護保険サービスの一部として提供されるもの) 特別食(選択食)→10%(利用者の選定に基づく特別なメニューや献立)
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/06/09 07:37
- 名前: てつてつ ID:YLPvjNbA
- ありがとうございます。
ただ、生成AIには振り回されず参考程度で、今後も根拠を確認しながら進めていきます。
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