日常介護は業務独占行為ではない ( No.1 ) |
- 日時: 2026/05/05 12:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- そもそも
>トイレ介助、オムツ交換、入浴介助等の直接介助
これらの行為は資格が必要な行為ではなく、誰でもできる行為です。介護職員の発令さえ必要ありません。特養で事務員が利用者の入浴を手伝ったとして、特に問題にはならないでしょう。
>介護職員として働く場合は、認知症研修をうけなければなりませんよね?
受講が義務付けられている「認知症基礎研修」については、医療・福祉関係の資格を有さない者について課せられた義務ですので、理学療法士資格がある人は受講義務はありません。
>機能訓練指導員として配置し、介助してもらうことはOKですか?
介助してもらうってどういう意味ですか?日本語不自由ですか?
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介護業務時間中を介護士として配置するのであれば問題ないと思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/05/06 15:35
- 名前: 新米管理者 ID:KuuG08z2
- 他の加算(例えばサービス提供体制強化加算)などに絡んでくると思うので、
機能訓練指導にあたっている時間を機能訓練指導員として配置、 利用者介助にあたる時間帯は介護士としての配置 にすればいいと思いますが、聞きたいのはそういう事ですか? 機能訓練指導員としての配置時間帯に機能訓練指導を行わずに介護業務のみに携わるのはNGです。
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No2のレスポンスをした新米管理者さんに質問 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/05/06 15:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 新米管理者さんに質問です。
>機能訓練指導員としての配置時間帯に機能訓練指導を行わずに介護業務のみに携わるのはNGです
機能訓練とは医学的リハビリテーションエクササイズによる個別リハビリテーションとが限りません。
>トイレ介助、オムツ交換、入浴介助等の直接介助
これらの行為をADL状況の確認を含めた機能訓練の一環として、機能訓練指導員が行うことはよくあることです。
そのことと新米管理者さんがNGとする線引きはどうとるのでしょう。
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あえていうなら ( No.4 ) |
- 日時: 2026/05/07 11:30
- 名前: toki ID:CiMLfww6
- 質問者が、現在理学療法士で直接介護をしたくないので質問をしているのか、マネジャーや雇用者側で質問しているのか、不明瞭です。
法令的にはmasaさんのコメント1で終わりの話と思います。 あえていうならば、労働条件通知書や採用面接のときに、理学療法士だけど、こんな業務がありますってきちんと説明しているかどうかだと思います。
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運営指導の際に注意された内容の一つでした ( No.5 ) |
- 日時: 2026/05/08 09:23
- 名前: 新米管理者 ID:Ruh.xSIE
- 昨年の運営指導の際に、監査担当の方から、個別リハビリや小規模での機能訓練にあたっている時間を機能訓練指導員としての配置時間にするよう指導があったので、私の認識が誤っていたのだと思った次第です。
個別機能訓練計画書上で、ADLの状況確認等に準ずる目標や支援内容が記載されていれば、「リハビリ」以外でも機能訓練の一環としてみなしてよいのですね。 ありがとうございました。
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