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[5881] 住宅型ホームの登録制と新たな相談支援類型について質問です。
日時: 2026/04/17 12:18
名前: さくら ID:9ZCrG7gg

住宅型ホームの登録制と新たな相談支援類型について質問です。
登録されたホームの利用者様を居宅介護支援が担当している場合、具体的にどのようになるのか。居宅事業所が、新たな指定を受けた上でプラン作成を担うという事でしょうか。もしくは特定施設のように、施設ケアマネのような形でケアマネを配置するのでしょうか。
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交替引継ぎです ( No.1 )
日時: 2026/04/17 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

あらたな相談類型が創設された以後は、登録対象となる住宅型有料老人ホームの利用者については、居宅介護支援事業所の担当外となるため、登録されるまでに新類型の事業者に引き継ぐ必要があります。
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いまいち理解が追い付かない。 ( No.2 )
日時: 2026/04/17 17:36
名前: さくら ID:9ZCrG7gg

特定施設入居者生活介護との違いがわかりません。
既存の居宅介護支援事業所が、新たに指定を受ければ、担当できるという事ではないのでしょうか。
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新たな相談類型は居宅介護支援事業所とは異なる ( No.3 )
日時: 2026/04/17 18:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

新たな相談類型はこれから詳しい人員基準等が示されるけど、基本的にはケアマネのほか生活相談員も配置することを想定されています。それは国が示したイメージ図に掲載されている。

よっ現行の居宅介護支援事業所がそのまま指定を受けられることにはならないと思われます。

下記参照ください。
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169392.html
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小規模事業所には厳しい ( No.4 )
日時: 2026/04/18 09:29
名前: さくら ID:SVj7l2wM

情報ありがとうございます。なるほど。
小規模の居宅介護支援事業所では、サ高住等の利用者を多く担当する事で成り立っているところが多いかと思います。厳しくなりますね。小規模の居宅がつぶれて、どんどん統合される未来もあるかもわかりませんね。
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そんなに大きな影響は出ないと思います ( No.5 )
日時: 2026/04/18 09:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ

新類型の相談機関が担当する住宅型ホームとは、中重度の要介護者(※要介護3以上)や医療ケアを要する高齢者らを受け入れる住宅型有料ホームですから、一般のサ高住はほとんどその対象にはなりませんよ。

たいした影響は出ないでしょう。
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目的は達成できるのか ( No.6 )
日時: 2026/04/20 10:41
名前: さくら ID:rYd7.r1E

なるほど。多くのサ高住や住宅型で担当を稼いでいる居宅に対して、特に影響ないのですか、、、それなら、そもそもの目的が果たせない気もしますが、、、
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新相談類型に寄せる居宅ケアマネの不安について ( No.7 )
日時: 2026/04/20 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

このことについてブログ記事に書いてアップしました。

新相談類型の創設によって、居宅ケアマネの仕事が奪われたり、減ったりする懸念はいりません。

居宅ケアマネの支援の手を求める要介護者は、地域にたくさん存在しているのです。

下記参照ください。

参照:新相談類型に寄せる居宅ケアマネの不安について
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52171746.html
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