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[5856] 代表取締役の処遇改善加算について
日時: 2026/03/18 19:09
名前: 無名 ID:yFJcRLfI

>問2−9 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供して
いる介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取
締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など) について、 当該役員等を処
遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができるか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断で
きる場合には、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行ってい
る居宅介護支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加
算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。

と今回初めて代表取締役が処遇改善加算の対象となりました。
1人経営者以外でも業務を行っている事が証明出来れば可能と判断出来ると思います。
これはありがたいと思う方もいると思います。
ただ、代表取締役、役員などの場合、期初めに役員報酬を決める必要があります。
この部分についてどの様な対応を役員の方々は行う予定なのかご教授頂きたく存じます。
メンテ

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以前から対象だったと思います。 ( No.1 )
日時: 2026/03/18 19:34
名前: ローサ ID:NyYTplY.

介護保険最新情報Vol1475の問6-2ですよね。
例として居宅介護支援事業所が挙げられていますが、
少なくとも私の自治体では以前から処遇の対象でしたよ。
今回居宅介護支援事業所が処遇の対象になる事によって
初めて知る方もいるかもしれないですね。(一人ケアマネは沢山いますから)
小規模事業所などは代表取締役が一番現場に出ているなんて
例は多々ありますし、それで処遇対象外ですとなったら不公平ですからね。
現場の介護業務に従事していると確認できる根拠書類等と合わせて
職員に周知する事が絶対条件でしょうね。
私もそこまで詳しくはないのでやり方はあるのでしょうが、
おそらく役員報酬に処遇を取り入れるのは相当難易度が高いと思われます。
故に介護業務に従事している代表取締役及び役員に処遇を使用する場合は、
一時金等で支給の様な形が無難かなと思っています。

メンテ
失礼しました。 ( No.2 )
日時: 2026/03/18 19:49
名前: ローサ ID:NyYTplY.

すいません間違えました。
介護保険最新情報Vol.1479の問2-9でしたね。
私のは補助金用のQ&Aでした。
メンテ
言葉不足でした ( No.3 )
日時: 2026/03/18 20:57
名前: 無名 ID:sAdwdZo.

言葉不足でした、失礼しました。
介護保険最新情報vol.1479 問2-9になります。
メンテ

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