補助金よりさらに上乗せという意味には思われない ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/19 12:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 令和8年度の介護報酬の臨時改定は、補正予算補助金(介護支援パッケージ)で補助された分を、その補助が5月までということで、その分を処遇改善加算に上乗せしたようにしか見えません。
今回、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを行う。あわせて、生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員に月額7千円を上乗せするなどして、最大で月額1万9千円の賃上げを図るとされていますが、これって補助金で改善された分にさらに上乗せされるっていうわけじゃないと思います。
補助金で賃上げされた分を加算につけ替えているだけではないでしょうか?
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処遇改善加算の上昇分が補助金の付け替えです ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/19 18:53
- 名前: 飛行機雲 ID:T2L3Kjjo
- masaさんのおっしゃる通りで、ザックリと補助金合計金額を6ヶ月で割って1カ月あたりの
相当額が従前の処遇改善加算に上乗せ(=補助金の1カ月相当を付け替え)されただけです。
当方は介護老人保健施設で、掛け率を計算しましたが、 補助金の3階建て構成@+A+Bの合計が12月〜5月までの分として、15.6%÷6ヶ月だと2.6%/月 6月以降の処遇改善加算上乗せ分は区分Tロの一番高い区分で7.5%→9.7%と+2.2% 2.6%>2.2%で足りないなと思ってよく見ると、補助金の3階建て構成で賃上げ経費として指定の分は @+Aで13.2%なので、これを6ヶ月で割ると2.2%/月となって一致しました。 Bは賃上げまたは職場環境改善ですが、賃上げに充てるところが大半と思います。
ですので、掛け率だけの理屈では補助金@10,000+A5,000+B4,000=19,000円/人相当の設定ですが、 6月からの処遇改善加算上乗せ分は@10,000+A5,000=15,000/人相当となり、17,000円にも 満たないと思われ、実質は一月あたりの補助金額水準より下がるので釈然としません。
このあたりはどなたかに考え方をご教示いただきたいです。
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定期昇給を含めて補助金並みになるということでしょうね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/20 07:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- >実質は一月あたりの補助金額水準より下がるので釈然としません。
補助金より約2.000円/月下がる分は、定期昇給で補填すると補助金並みの金額になるって理屈ではないでしょうか。
定期昇給は補助金や臨時改定がなかったとしても行うんでしょ、っていう感じです。
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補助金が多い分は一時金で支払う ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/20 11:34
- 名前: マモ ID:En.3s7bI
- 細かいところを言うと、
補助金は処遇改善を含めた総額にかけるので、処遇改善に換算すると従来が7.5%の場合 (1.075)×13.2%÷6ヶ月=2.365% なので処遇改善加算の増分が+2.2%だと下がります。
もっと単純なところだと、居宅包括はもともと処遇改善加算がなく補助金が15.0%なので 15.0%÷6ヶ月=2.5% ですが、加算が2.1%なので下がります。
補助金の水準を加算でも維持するという考えより、 補助金の方が多いので多い分は一時金で支払うといった方法をとった方が良いと思います。
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そういうことを指摘しているわけではないです。 ( No.5 ) |
- 日時: 2026/03/20 12:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- マモさん、そういう意味ではないんです。
介護職員等の中には、去年の12月給与支払い分から1.9万円上がり、今年6月からそれに上乗せしてさらに1.9万円上がると思い込んでいる人が少なからずいるという意味で、そういう誤解を解いていかねばならないという意味の問題提起です。
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新しい処遇改善加算は補助金への上乗せではない ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/23 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 介護職員の中には、介護支援パッケージ補助金によって昨年12月の給与支給分から1.9万円の給与引き上げが行われ、新年度の介護報酬臨時改定でさらに1.9万円給与改善されると思い込んでいる人がいます。
でもそれは大きな間違いです。2026年度の臨時改定は補助金を加算につけ替えただけに過ぎません。
下記参照ください。
参照:新しい処遇改善加算は補助金への上乗せではない https://masahero3.livedoor.blog/archives/52171208.html
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少し内容が異なるのですが質問させてください。 ( No.7 ) |
- 日時: 2026/03/24 15:12
- 名前: シン ID:uHAvcAII
- 少し内容が異なるのですが質問させてください。
令和7年度の処遇改善加算の計画期間が令和7年の4月〜令和8年の3月
今回令和8年度の処遇改善加算の計画期間が令和8年の4月〜令和9年の3月
そして介護支援パッケージ補助金による1.9万円の加算をおこなう期間は 令和7年12月〜令和8年の5月であり、令和7年12月分から令和8年3月分については単に加算すればよいものの、4月、5月分については令和8年の処遇改善加算による4月、5月分の改善分とどのような兼ね合いを行うべきなのでしょうか?少なくとも今回の改善を継続した場合はダブってしまうと思うのですが…
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失礼しました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2026/03/24 15:19
- 名前: シン ID:uHAvcAII
- 失礼しました。4、5月は9.2%
6月以降は11.7%の加算率でした。ここで調整すべきなのですね。理解しました。
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その理解で良いです ( No.9 ) |
- 日時: 2026/03/24 15:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- その通りです。補助金の付け替えは6月からになりますので。
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返信ありがとうございます。 ( No.10 ) |
- 日時: 2026/03/24 15:57
- 名前: シン ID:uHAvcAII
- しかしひどいですね…
補助金の月平均は3.6%で6月からの上昇分は2.5%です…
フルで財源を昇給に使ってしまったところはえらいことになってしまいますね…
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【質問】賃金改善実施期間について ( No.11 ) |
- 日時: 2026/04/02 10:29
- 名前: おしるこ ID:owwW9XkY
- 厚労省のヘルプデスクが全く繋がらず、勇気をだして書き込みさせて頂きました。場違いでしたらお許しください。
別添2、問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について 弊社は、今まで、例Bのさらに1か月後に賃金改善を行っていました。
つまり、6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、「9月中」に職員に支払うパターンです。
これは問いの中の『次のいずれかのパターン』に当てはまらないので、改善しなくてはいけないのでしょうか?
年度末の3月分として、6月の賞与で残った分を全て賃金改善できるので、実務担当としてはありがたかったんですが・・・。
あるいは今までどおり、賃金改善期間を7月から翌年6月としたままでもよいでしょうか?
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問題ないと思います。 ( No.12 ) |
- 日時: 2026/04/02 13:05
- 名前: ローサ ID:Hd4K7NHs
- 新規の法人等は別ですが、これまで3か月遅れで支給してきた
法人に関しては問題ありません。 私の会社も貴方様と同様の形で運営しています。 どの資料だったか忘れましたが、そのQ&Aは同様の物が以前も出ていました。 当時私も疑問を感じ困ったなと思い自治体に問い合わせた事があります。 その時に指定県者が厚労省に問い合わせをし以前から3カ月遅れで支給している 法人に関しては問題なしと回答を得たとの事で認められています。 故に例えば算定対象月4月〜3月で賃金改善実施期間7月〜6月という形で 問題ありません。
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ご返信ありがとうございます! ( No.13 ) |
- 日時: 2026/04/02 17:21
- 名前: おしるこ ID:owwW9XkY
- 分かりやすい明確なご返信、ありがとうございます!
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