ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5853] 介護保険最新情報vol.1475〜1481(令和8年3月13日発出)
日時: 2026/04/02 14:09
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:fTjbdmfg

別スレでmasaさんが、介護保険最新情報を引用してくださっていたので見にいったら、3/13付けで7つも出ていたのですね。恥ずかしながら、今気づきました。これから読み込みます。
皆さんご承知とは思いますが、確認のため情報共有させていただきます。


介護保険最新情報vol.1475
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf

介護保険最新情報vol.1476
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673833.pdf

介護保険最新情報vol.1477
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673834.pdf
(↑2026/3/25時点でリンク切れ?)
https://www.mhlw.go.jp/content/001677846.pdf
(↑2026/4/2時点でリンク切れ?)
https://www.mhlw.go.jp/content/001682746.pdf

介護保険最新情報vol.1478
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673853.pdf

介護保険最新情報vol.1479
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673836.pdf
(↑2026/3/19時点でリンク切れ?)
https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf

介護保険最新情報vol.1480
「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673837.pdf

介護保険最新情報vol.1481
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673838.pdf

メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

補助金よりさらに上乗せという意味には思われない ( No.1 )
日時: 2026/03/19 12:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ

令和8年度の介護報酬の臨時改定は、補正予算補助金(介護支援パッケージ)で補助された分を、その補助が5月までということで、その分を処遇改善加算に上乗せしたようにしか見えません。

今回、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを行う。あわせて、生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員に月額7千円を上乗せするなどして、最大で月額1万9千円の賃上げを図るとされていますが、これって補助金で改善された分にさらに上乗せされるっていうわけじゃないと思います。

補助金で賃上げされた分を加算につけ替えているだけではないでしょうか?
メンテ
処遇改善加算の上昇分が補助金の付け替えです ( No.2 )
日時: 2026/03/19 18:53
名前: 飛行機雲 ID:T2L3Kjjo

masaさんのおっしゃる通りで、ザックリと補助金合計金額を6ヶ月で割って1カ月あたりの
相当額が従前の処遇改善加算に上乗せ(=補助金の1カ月相当を付け替え)されただけです。

当方は介護老人保健施設で、掛け率を計算しましたが、
補助金の3階建て構成@+A+Bの合計が12月〜5月までの分として、15.6%÷6ヶ月だと2.6%/月
6月以降の処遇改善加算上乗せ分は区分Tロの一番高い区分で7.5%→9.7%と+2.2%
2.6%>2.2%で足りないなと思ってよく見ると、補助金の3階建て構成で賃上げ経費として指定の分は
@+Aで13.2%なので、これを6ヶ月で割ると2.2%/月となって一致しました。
Bは賃上げまたは職場環境改善ですが、賃上げに充てるところが大半と思います。

ですので、掛け率だけの理屈では補助金@10,000+A5,000+B4,000=19,000円/人相当の設定ですが、
6月からの処遇改善加算上乗せ分は@10,000+A5,000=15,000/人相当となり、17,000円にも
満たないと思われ、実質は一月あたりの補助金額水準より下がるので釈然としません。

このあたりはどなたかに考え方をご教示いただきたいです。
メンテ
定期昇給を含めて補助金並みになるということでしょうね。 ( No.3 )
日時: 2026/03/20 07:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

>実質は一月あたりの補助金額水準より下がるので釈然としません。

補助金より約2.000円/月下がる分は、定期昇給で補填すると補助金並みの金額になるって理屈ではないでしょうか。

定期昇給は補助金や臨時改定がなかったとしても行うんでしょ、っていう感じです。

メンテ
補助金が多い分は一時金で支払う ( No.4 )
日時: 2026/03/20 11:34
名前: マモ ID:En.3s7bI

細かいところを言うと、
補助金は処遇改善を含めた総額にかけるので、処遇改善に換算すると従来が7.5%の場合
(1.075)×13.2%÷6ヶ月=2.365%
なので処遇改善加算の増分が+2.2%だと下がります。

もっと単純なところだと、居宅包括はもともと処遇改善加算がなく補助金が15.0%なので
15.0%÷6ヶ月=2.5%
ですが、加算が2.1%なので下がります。

補助金の水準を加算でも維持するという考えより、
補助金の方が多いので多い分は一時金で支払うといった方法をとった方が良いと思います。
メンテ
そういうことを指摘しているわけではないです。 ( No.5 )
日時: 2026/03/20 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

マモさん、そういう意味ではないんです。

介護職員等の中には、去年の12月給与支払い分から1.9万円上がり、今年6月からそれに上乗せしてさらに1.9万円上がると思い込んでいる人が少なからずいるという意味で、そういう誤解を解いていかねばならないという意味の問題提起です。
メンテ
新しい処遇改善加算は補助金への上乗せではない ( No.6 )
日時: 2026/03/23 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

介護職員の中には、介護支援パッケージ補助金によって昨年12月の給与支給分から1.9万円の給与引き上げが行われ、新年度の介護報酬臨時改定でさらに1.9万円給与改善されると思い込んでいる人がいます。

でもそれは大きな間違いです。2026年度の臨時改定は補助金を加算につけ替えただけに過ぎません。

下記参照ください。

参照:新しい処遇改善加算は補助金への上乗せではない
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52171208.html
メンテ
少し内容が異なるのですが質問させてください。 ( No.7 )
日時: 2026/03/24 15:12
名前: シン ID:uHAvcAII

少し内容が異なるのですが質問させてください。

令和7年度の処遇改善加算の計画期間が令和7年の4月〜令和8年の3月

今回令和8年度の処遇改善加算の計画期間が令和8年の4月〜令和9年の3月

そして介護支援パッケージ補助金による1.9万円の加算をおこなう期間は
令和7年12月〜令和8年の5月であり、令和7年12月分から令和8年3月分については単に加算すればよいものの、4月、5月分については令和8年の処遇改善加算による4月、5月分の改善分とどのような兼ね合いを行うべきなのでしょうか?少なくとも今回の改善を継続した場合はダブってしまうと思うのですが…
メンテ
失礼しました。 ( No.8 )
日時: 2026/03/24 15:19
名前: シン ID:uHAvcAII

失礼しました。4、5月は9.2%
6月以降は11.7%の加算率でした。ここで調整すべきなのですね。理解しました。
メンテ
その理解で良いです ( No.9 )
日時: 2026/03/24 15:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

その通りです。補助金の付け替えは6月からになりますので。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2026/03/24 15:57
名前: シン ID:uHAvcAII

しかしひどいですね…

補助金の月平均は3.6%で6月からの上昇分は2.5%です…

フルで財源を昇給に使ってしまったところはえらいことになってしまいますね…
メンテ
【質問】賃金改善実施期間について ( No.11 )
日時: 2026/04/02 10:29
名前: おしるこ ID:owwW9XkY メールを送信する

厚労省のヘルプデスクが全く繋がらず、勇気をだして書き込みさせて頂きました。場違いでしたらお許しください。

別添2、問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について
弊社は、今まで、例Bのさらに1か月後に賃金改善を行っていました。

つまり、6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、「9月中」に職員に支払うパターンです。

これは問いの中の『次のいずれかのパターン』に当てはまらないので、改善しなくてはいけないのでしょうか?

年度末の3月分として、6月の賞与で残った分を全て賃金改善できるので、実務担当としてはありがたかったんですが・・・。

あるいは今までどおり、賃金改善期間を7月から翌年6月としたままでもよいでしょうか?

メンテ
問題ないと思います。 ( No.12 )
日時: 2026/04/02 13:05
名前: ローサ ID:Hd4K7NHs

新規の法人等は別ですが、これまで3か月遅れで支給してきた
法人に関しては問題ありません。
私の会社も貴方様と同様の形で運営しています。
どの資料だったか忘れましたが、そのQ&Aは同様の物が以前も出ていました。
当時私も疑問を感じ困ったなと思い自治体に問い合わせた事があります。
その時に指定県者が厚労省に問い合わせをし以前から3カ月遅れで支給している
法人に関しては問題なしと回答を得たとの事で認められています。
故に例えば算定対象月4月〜3月で賃金改善実施期間7月〜6月という形で
問題ありません。
メンテ
ご返信ありがとうございます! ( No.13 )
日時: 2026/04/02 17:21
名前: おしるこ ID:owwW9XkY メールを送信する

分かりやすい明確なご返信、ありがとうございます!

メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存