算定要件を満たさないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/09 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- この加算は、「入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する」(報酬告示)
「入院又は入所期間中1回(カッコ内省略)のみ算定することができる」(解釈通知)
↑このようにされていますので、「退院した後の自宅にて」では算定不可だと思います。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/09 11:11
- 名前: ゲンキン ID:rg3aQ.8.
- masa 様
ありがとうございます。
今回の件は、退院後の自宅での担当者会議(会議内での医療機関職員からの情報踏まえた計画書の内容調整等)が「退院後7日以内に情報を得た場合」として解釈できないかと思ってましたが、算定不可ということですね。
参考にさせて頂きます。
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失礼しました。間違ってました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/09 11:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- >退院後7日以内に情報を得た場合
その要件がありましたね。そうであればNO1は間違いですね。退所後の自宅でのカンファレンスでも算定可ですね。
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再度ご回答頂きありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/09 12:27
- 名前: ゲンキン ID:rg3aQ.8.
- masa 様
度々のご回答、ありがとうございます。
やはり今回の件は「退院後、7日以内に情報を得た」と解釈出来るんですね。
ありがとうございました。
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