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[5836] 新年度の処遇改善加算の算定要件(案)が補助金と異なっています
日時: 2026/03/06 12:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和8年度)(案)」が発出されましたが、新たに加算対象となる居宅介護支援事業所等の算定要件の一部が変更されています。

今回の通知は(案)の段階で、正式通知の際に元に戻る可能性はゼロではありませんが、一応確認ください。

下記参照願いします。
参照:補助金要件と異なっている新年度の処遇改善加算の算定要件
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52170951.html
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新規の賃金改善 ( No.1 )
日時: 2026/03/06 14:24
名前: rouken ID:giBwxzv2

>独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない

これまで職員の賃金改善を施設独自で頑張ってきたのに(毎年の定期昇給など持ち出しはかなり大きい)、そこは考慮されず、新たにベースアップをしないといけないとなると、事業所としては非常に苦しいです。少なからず持ち出しは発生するので。
ベースアップとあるので、来年度分の定期昇給は入れてはだめだのですかね?
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定期昇給も含まれると思います ( No.2 )
日時: 2026/03/06 14:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

基本給の改善は定期昇給によるものでも可でしょう。
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想像より早かった。 ( No.3 )
日時: 2026/03/06 14:49
名前: ローサ ID:MlfXg/P2

補助金要件でまずは現状ほぼ機能していない程の低導入率の
ケアプランデータ連携システムへの登録で導入率を上げ、
その後時間をおいて利用率をあげる為の要件を追加していくだろうというのは
以前もどこかで申し上げました気がしますが想像以上に早く動き始めましたと
感じています。
ケアプランデータ連携システムは登録しかしていないので間違っているかも
しれませんがこちらが利用しても先方が利用しない限り機能しないと
思われるので要件としてどこまで求められるのでしょうかね。
障害の方はケアプランデータ連携システムの様な物がない代わりに
現状の処遇改善加算加算以上を取得するために職場環境等要件の追加が
なされました。T、Uのロを算定する場合は生産性向上の区分7のうち5つ以上
(18と21は必須)となりましたね。
(こちらも(案)ですがおそらく確定でしょう)
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加算増額分について ( No.4 )
日時: 2026/03/06 16:19
名前: rouken ID:giBwxzv2

masaさま ご回答ありがとうございます。

>定期昇給も含まれると思います ( No.2 )

全体の基本給改善には定期昇給を含めても良いと思います。

ただ、令和7年度と比較して、令和8年度に増加した加算額分については、新たなベースアップによることとありますが、その増分は令和8年度の定期昇給分をあてても良いと思われますでしょうか?
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僕は良いと解釈できると思います ( No.5 )
日時: 2026/03/06 16:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

>令和7年度と比較して

ここが肝ではないかと思います。令和8年度に定期昇給した分は、当然令和7年度と比較すると増加した額となるでしょう。
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