委託費は含まれません ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/06 10:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 地域包括支援センターからの委託分は、介護給付費ではなく委託料なので、加算対象の総単位数には含まれません。
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不公平な気がする ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/06 11:43
- 名前: しょうてん ID:pj0Fqbsk
- やはりそうですよね。という事は委託元の地域包括が、単位数を計上できるのですね。極端な話ですが、地域包括では担当していなくても、委託が500件あったとすれば、500件分の総単位数は地域包括での計上になるのですね。
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委託料の増額 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:28
- 名前: トオリスガリ ID:Zw5W9BOU
- 横からすみません。
本スレの話しか把握していないのですが、委託料の上乗せを協議するのが流れではないでしょうか?
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確かにそうです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:54
- 名前: しょうてん ID:pj0Fqbsk
- 確かにそうですね。しかし、いち居宅が声をあげても相手にしてもらえませんよね。
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いまだに受託しているという問題でしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2026/03/06 15:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- そもそも予防支援は居宅介護支援事業所が指定を受ければ直営でサービス提供できます。直営なら介護給付費で加算対象の総単位数となります。
であるのに未だに包括から受託していることが問題の根であって、愚痴をこぼす前に直営にする方向に動けばよいのにと思います。
全然気の毒に思えません。
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処遇改善加算ですので委託先への委託料にすることはできません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/06 15:19
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:74fHWKoQ
- トオリスガリ様
残念ながら処遇改善加算は、職員の処遇改善に使用しないといけないので、上昇分を地域包括から委託先に支払うことはできません。
法人の持ち出しにすれば可能ですが、地域包括自体が行政からの委託事業であることが多いので、支出額については行政が決めるかと思います。
地域包括に言っても無駄なので、言うのであれば地域のケアマネ団体から行政に言った方が良いでしょう。
なお、介護予防支援の届け出を出していれば、包括ではなく直接、介護予防支援事業所としての居宅介護支援事業所に処遇改善加算が入りますよ。
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