兼務可とする場合の考え方は特養等の考え方と同様と思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/02/27 14:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- GHの基準省令で、「共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」という意味は、兼務を認めているという意味ですが、これは兼務を認めた職種については「常勤換算する必要がない」という意味です。
よってGHの管理者が、当該共同生活住居の介護職員と兼務した場合は、ひとりの人物が管理者としても常勤専従1、介護職員としても常勤専従1とカウントできるのです。
仮に1のように介護職員として勤務表に区分した時間のみ介護職員としての常勤換算とされる場合は。管理職としても常勤換算しなければ整合性がとれません。そうではなく特養や老健と同様に考えて良いのが、「兼務を認める」という意味だと思います。
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申し訳ございません、追加でお尋ねいたします ( No.2 ) |
- 日時: 2026/02/27 15:41
- 名前: ao ID:xPoA6x12
- masa◆PQB2uTgXDQ 様
ご回答ありがとうございます。 私の理解力が低く、まだすっきりできないため追加でお尋ねさせてください。
ご指摘の通り、法令の『兼務を認める』という文言からは、管理者が介護職を兼ねることで一体的に1.0配置とみなすという解釈も、論理的には十分に成立し得ると思います。
ただし、次の点が気にかかります。
1.「兼務を認める」規定の範囲 管理者の管理上支障がない場合は他の職務に従事できるという規定は、文脈上は「専従義務の緩和」に関するものと読めるかと思います。 原則:管理者は専従 例外:管理上支障がなければ兼務可 という職務制限の緩和規定であって、人員基準上の数量計算方法を変更する規定と明示されていないように思うのですが、いかがでしょうか? もし常勤換算の特例を設ける趣旨であれば、特養や老健の介護支援専門員のように「勤務時間全体を算入できる」といった明文が置かれるのが通常ではないかと考えられ、GH管理者にはその明文化がない点は、解釈上無視できないと考えます。
2.常勤換算制度との整合性 常勤換算は「勤務延時間数」に基づく制度設計と解釈しています。 仮に1人が週40時間勤務している場合、提供できる労働時間は物理的に40時間です。 これを、 管理者1.0 介護職員1.0 と同時に算入すると、制度上は80時間相当の労働力がある計算になりますが、こちらは問題ないのでしょうか。
一方で、 管理者要件は「常勤性」という身分的要件、介護職員要件は「時間量」による配置要件という性質の違いがあるため、介護職員側のみ時間按分となることは、制度構造上必ずしも不整合とは言えないとも整理できるかと思うのですが、いかがでしょうか。
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No1に書いた通りです ( No.3 ) |
- 日時: 2026/02/27 16:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 兼務を認めない場合は、兼務した際にそれぞれ常勤換算して常勤専従規定から外れるという意味。
兼務を認めるというのは、兼務してもそれぞれ常勤1,0とみなしてよいと追う意味だと解釈されています。換算しないんだから案分しません。
どうしてもそれに納得できないなら独自の解釈でどうぞ。
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