併設であれば同一敷地内の算定ルールが適用されます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/02/24 16:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- 併設の老健ということは、「同一敷地内における介護保険施設等の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている」という条件に該当する可能性が高いですね。
この場合は、「入所等の日は含み、退所等の日は含まない。」つまり退所日の介護医療院の費用算定はできず、入所日の老健の費用のみ算定することになります。
隣接などの条件に合致しない場合は、両者算定可能です。
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お礼 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/02/24 17:27
- 名前: するなか ID:4AkpRx5Y
- ありがとうございまいた。
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