建付け上の話ですが ( No.1 ) |
- 日時: 2026/02/20 13:54
- 名前: 事務員さん ID:/86I3TmY
- サービス内容を確認しますと、駆けつけ時には先に医師のオンライン診療があり、その後D社が提携している医療機関の看護師が医師の指示に従い各種医療対応を行うとなっています。
また、医療費が発生するとなっているので、基本的には夜間往診対応という形で診療報酬から賄われるものと考えられます。 (「療養の給付の取扱いについて」の3(2)を適応する形になるかと)
当然管理人様は上記取扱いについて承知されていると思いますが、上記対応が認められないとなると、往診がそもそも出来ないとなってしまい、「療養の給付の取り扱いについて」と整合性が取れなくなってしまうように思います。
救急車付き添いに関しては知見が無いので分かりません。
施設運営側としては仮に安価でこういったサービスが使えると助かる面はありますが、診療報酬を圧迫しすぎると結局梯子を外されるのでは?と懸念する部分もあります。 (数年前、小児の夜間往診を大々的にやりすぎた結果NGになりました)
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本当ですね ( No.2 ) |
- 日時: 2026/02/20 15:20
- 名前: toki ID:BvbmT4J6
- masaさんのご指摘、本当ですね。リスクの高いことをやる会社もあるものだとおもってこのニュースをみて私もびっくりしました。
この会社は、看護師だけではなく、医師の訪問診療の代行もおこなっているようです。訪問診療を行っているクリニックにて、患者に何かあった場合に主治医が訪問できない場合に、主治医からこの会社に連絡すると、この会社の医師が訪問診療をおこなうようです。 その場合は、後日、クリニックにこの会社に所属している医師の免許証含めた個人情報がとどき、保健所に申請して、クリニックの医師として申請しているようです。 これがよいのかどうかはさておき、厚生労働省も状況は把握しており、そのような訪問診療は令和8年6月から点数が下げられることになっているようです。
また、施設に話をもどせば、タイミーなどでその日限りの介護職員がくることも数年まえから周知の事実であり、現場としては違和感がないのかもしれないですね。
本当に、masaさんのおっしゃるように、この件は運営基準違反で指導対象になる可能性があるのではないかといぶかしんでおります。
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情報を読み解く能力が求められる ( No.3 ) |
- 日時: 2026/02/20 15:32
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:GDqf6KYM
- <夜間の介護施設に看護師がかけつけ 医療処置や搬送同行に対応 新サービスが今月から開始〜介護JOINT 2026/2/17〜>
https://www.joint-kaigo.com/articles/44147/
介護JOINTの記事を読んだ時には、masaさんの視点は持てませんでした。このサービスを利用する事業所は当然運営基準を満たしていると思うでしょう。広告でなく「メディアに記事」として掲載されると尚更信憑性も増すでしょうから。masaさんの考察が正しければ大きな問題ですね。
私が感じたのは「ドクターメイトは色々やるんですね。」です。 当事業所には、ドクターメイトから夜間オンコール対応サービスに関する多数のダイレクトメールやFAXが来ているので、どんな会社なのか?広告費はいくらくらい使っているのか?を知りたくて調べたことがありました。 詳細は分かりませんでしたが、決算書を見つけることができました。 <ドクターメイト〜官報決算データベース〜> https://catr.jp/companies/28055/138989
2023年11月30日決算=純利益▲3億8,652万2,000円 2021年11月30日決算=純利益▲9,143万3,624円
「2026年2月現在1563施設がオンコールサービスを導入しているのか。今後の利用事業所は増加するのかな。純利益だけ評価するものではないけれど、企業の将来性としては楽観できないと思う。」が私の感想です。
関係者や導入施設担当者も見てらっしゃるかもしれませんが、あくまで偏見が強めの中年男性の一意見ですので、お気になさらずに。
情報過多の時代です。 「オールドメディアは嘘をつかないが(切り取り記事等で)真実を隠す。ネットは嘘をつくが真実を隠さない」という言葉を聞いたことがあります。 情報を見たそれぞれの人が、自己責任で判断をするメディアリテラシーがますます求められるような時代になると感じています。
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対象サービス ( No.4 ) |
- 日時: 2026/02/20 15:47
- 名前: DIVE ID:hDot/iVI
- リリース内容を読んだ限り、特養や有料老人ホーム・グループホーム等の入居系施設をサービス対象にしているようですが、
特定施設は該当する条文が『当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。』で若干違っているのでセーフ。
グループホームや住宅型有料老人ホームは該当する規定が無さそう。
なので仰る通り、特養において運営基準の解釈上の問題をどのようにクリアしているかというところでしょうか。
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No.1の事務員さんの考え方についてです ( No.5 ) |
- 日時: 2026/02/20 16:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- No.1の事務員さんの考え方についてですが
>基本的には夜間往診対応という形で診療報酬から賄われるものと考えられます。
特養側が業務代行料金を払っていることとの整合性が問われますよ。往診の場合にそのような委託料の支払いは発生しません。
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