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[5821] 夜勤職員配置加算についての質問
日時: 2026/02/16 14:41
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

地域密着ユニット型介護老人福祉施設です。


夜勤職員配置加算について2点質問があります。

@時間外労働時間のカウント
例えば、7時から16時勤務の介護職員が19時まで勤務した場合、夜勤時間帯を17:00〜9:00に設定しているため、17時からの2時間はカウントしても大丈夫でしょうか?

A看護職員のカウント
看護職員が機能訓練指導員を兼務しております。
兼務の看護職員も夜勤職員配置加算にカウントする場合、看護職員と機能訓練指導員の勤務時間を明記する必要がありますか?
※現在は、カウントしていないため、兼務時間を分けて明記していません。
 なお、個別機能訓練加算の算定は行っておりません。

ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

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夜勤職員配置加算について ( No.1 )
日時: 2026/02/16 15:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw

@夜勤を行う職員数の考え方は1日平均夜勤職員数であり、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第3位以下は切り捨てるとされています。この際の「延夜勤時間数」に超過勤務時間を含めてはならないとする規定はないので
質問についてはカウント可能と思います。

A夜勤職員配置加算の対象となる職種は、介護職員及び看護職員に限るとされていますが、機能訓練指導員との兼務の看護職員が、この時間帯に機能訓練を行うことは想定されず、特段勤務時間を分けて明記することは運営指導でも求められないと思います。
メンテ
加算要件 ( No.2 )
日時: 2026/02/17 10:00
名前: スポンジトム ID:HIEYRI7w

masa様

返答いただきありがとうございます。
退職者により加算の要件を満たさない可能性があるため、確認しておきたかった次第です。
ありがとうございました。
メンテ

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