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[5818] ケアマネと訪問看護の処遇改善加算について
日時: 2026/02/13 13:47
名前: ケアマネ兼訪問看護の経理担当 ID:6kxyw49g

ケアマネ事業所および訪問看護事業所で、経理を担当しております。
現在、来年度の事業予算を策定しており、6月から処遇改善加算の算定を予定しています。

まだ要綱や申請要領が公表されていない段階で恐縮ですが、職員への還元方法について、以下2点ご教示いただければ幸いです。

@ 基本給や毎月の給与に手当として支給する場合、加算取得を開始する6月分の収入は8月26日入金されるので、支給開始は9月支給の給与からでよろしいでしょうか?
それとも、算定開始月から給与に反映させていかなければいけないものなのでしょうか?

A 「月額1万円程度の改善」とされていますが、例えば、ケアプランに係る処遇改善加算の収入が1万円を下回る場合には、その月に得た加算収入の範囲内で分配すればよいという理解でよろしいでしょうか。
メンテ

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要綱が出ないと確定しない問題ではありますが、従前の考え方でいえば・・・。 ( No.1 )
日時: 2026/02/13 16:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

来年度の処遇改善加算については、介護保険最新情報Vol.1469が最新情報で、そこでは、6月から処遇改善加算が新設される居宅介護支援、訪問看護などの事業所のみを運営しており、4月分、5月分を申請しない事業者について、厚労省は計画書を6月15日まで受け付けるとしています。

しかし賃金改善期間等の詳細は要綱が出ないと何とも言えないと思います。

ただ過去の処遇改善加算のルールでいえば、賃金改善実施期間は国が原則を定めるものの、事業者が任意に選択することも可能としており、その際は下記のルールを適用するとしています。
@ 月数は加算算定月数と同じでなければならない。
A 当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当該年度の介護職員等特定処遇改善加算支払終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。
B 各年度において重複してはならない。

よって@の質問の考え方は概ねあっているように思います。

Aについては支給額(改善額)が算定額を下回っておらねば良いので、その月の事業収入によっては1万円を下回る支給になります。
メンテ
処遇改善は劇薬? ( No.2 )
日時: 2026/02/13 18:12
名前: ケアマネ兼訪問看護の経理担当 ID:6kxyw49g

わかりやすいご回答ありがとうございます。

余談ですが、弊社のケアマネさんたちは、ネットの情報等で1万円/月 昇給すると思っていますが、要支援の委託を含めぞれぞれ30件前後の担当、多い方でも36件の状況では、1万円の昇給はできないと試算してます。ましてや社保の会社負担まで含めるとなったら、みんなが思うよりかなり低くなります
予算的には、昇給(手当)を薄くして、帳尻を一時金にて清算する方向で考えることにします。今月中に予算を提示して、3月初めには来年度の予算を確定しなければいけないスケジュールです。ギリギリの運営をしてますので下手すると処遇改善が経営が崩れる要因にもなりかねなく慎重に進めたいと思います。
売り上げが落ちたらダメージ大きいので、処遇改善は劇薬のような気がしてならないです
メンテ

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