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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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配置基準に算入できないと思います ( No.1 )
日時: 2026/01/31 17:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZaExmaBo

留学生が資格外活動許可を受けた場合には、原則1週間につき28時間以内のアルバイトが認められているけど、介護職員の配置基準に算入できるのはEPA・技能実習「介護」・特定技能1号・在留資格「介護」のみだと思います。
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ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2026/01/31 17:20
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

masa様ありがとうございました。
雇用して給料を払ったとしても常勤換算には含められないのですね。
教えて頂きありがとうございました。
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留学生を介護職として配置しています ( No.3 )
日時: 2026/02/01 10:30
名前: ちい ID:j5b1aWuA

当施設でも、留学生をアルバイトで受入れています。
その留学生には介護技術を一から指導し、介護職員として勤務しています。
介護職員の辞令を交付し、介護職としての時給を支払っているので、介護職員として配置しています。

保険者にも確認したところ、留学生も介護職員として配置するなら、認知症基礎研修を受講してもらうよう指導があり、研修修了後に介護職員として配置しました。

特に根拠となるものは見つからず分かり兼ねますが、当施設では留学生でも介護職員として配置し、県のほうも認めている状況です。
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在留資格「留学」でも配置人数に含めているということですね。 ( No.4 )
日時: 2026/02/01 13:40
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:GGRwN.sM

ちい様。ありがとうございます。
在留資格「留学」の方を非常勤で雇用されて、介護職員の常勤換算数にも算入しているということですね?

実例を教えて頂きありがとうございました。

当施設では介護職員として雇用してますが、現時点では、根拠が不確定のため人員配置基準の人数(常勤換算)には含めないで考えています。
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雇用=配置というのは正論ではありますよね。では・・・。 ( No.5 )
日時: 2026/02/01 14:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SVmxQaXg

雇用=配置人員数というのはある意味、正論ですよね。

すると外国人材を配置人員に含めるか否かという議論は何故あったのかという疑問が生じます。あれって技能実習生の配置という議論だけだったんでしょうか?
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外国人配置の議論の論点は、人材確保とケア水準の担保ということのようです ( No.6 )
日時: 2026/02/01 15:44
名前: ちい ID:j5b1aWuA

外国人の人員配置基準については、R6年改正時に見直されていました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/torikumi/pdf/20240207_siryou2.pdf
確かにEPA及び技能実習生の配置について見直され、日本語レベルや指導体制、管理者等の意見などを勘案して人員配置に含めても差し支えないとされていますが、ここでも「留学生」については出てきていません。
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ちい様にもう少し伺わせてください。 ( No.7 )
日時: 2026/02/03 17:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9AjkC9xM

masa様、ちい様、引き続きご回答いただきましてありがとうございます。

私もケアの水準の確保として考える観点から在留資格「留学」の方を人員配置基準に含める際の必要となる日本語能力検定資格や算入入開始可能時期(在職経過日数)などについても疑問な部分があります。 保険者にも確認をしてみます。

ちい様の事業所にお勤めの在留資格「留学」の方は日本語能力検定などはお持ちになられていますでしょうか。

私の事業所の方はN4程度の方です。
先日も書かせて頂きましたが、現時点では人員配置基準の人数には含めていません。

繰り返し質問をしてしまい申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
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留学生もケースバイケースかもしれませんが ( No.8 )
日時: 2026/02/04 09:31
名前: ちい ID:d9iwNjLg

特養事務員様
当施設の留学生の語学レベルはN3です。
その留学生はとてもやる気があり、他の日本人職員と比べても遜色なく、お年寄りとコミュニケーションは取ることができています(家族対応は難しいですが)。
介護技術も教えたら、しっかりと練習してきてコツコツできるようになっていますので、人員配置の介護職としても問題はないと思っています。

ただ、今回の国家試験の自己採点は不合格だったようです。学校の寮で同居している外国人が計5名いるらしいのですが、全員不合格だったということです。
介護福祉士試験もABCに区分けされて5年で合格を目指せるように変わりましたが、外国人にとってはかなりハードル高いようです。
でも、5年介護職を続ければ資格が取れなくても、その後日本で働き続けられるので、外国人にとっては介護福祉士の資格ってあってもなくてもいいみたいな感覚のようです。
事実、出入国管理局の職員からは、一度不合格になったら5年かけて勉強する外国人はほとんどいない、というようなことを聞きました。
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ご教授ください ( No.9 )
日時: 2026/02/04 09:46
名前: なのは ID:5yHl4.L6

ちい様
〉5年介護職を続ければ資格が取れなくても、その後日本で働き続けられるので、外国人にとっては介護福祉士の資格ってあってもなくてもいいみたいな感覚のようです。事実、出入国管理局の職員からは、一度不合格になったら5年かけて勉強する外国人はほとんどいない、というようなことを聞きました。

知識不足で申し訳ありませんが、介護福祉士の試験に合格しなくても5年働けば働き続ける事が出来るように制度が変わったってことですか?
メンテ
介護福祉士養成校卒業の留学生についてです ( No.10 )
日時: 2026/02/04 11:38
名前: ちい ID:d9iwNjLg

なのは様

適切な法令等を探すことができまんせんでしたが、出入国在留管理庁のHPに

>令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。

とあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00119.html
令和8年度までの養成施設卒業の外国人が対象とされていますので、R8年度までの特例措置ということです(もちろん介護福祉士試験の特例は日本人でも同じですが)。
これでいくと、不合格でも5年継続して勤務すれば介護福祉士を取得でき、その後も日本に滞在できることになります。
メンテ
ありがとうございます ( No.11 )
日時: 2026/02/04 12:48
名前: なのは ID:5yHl4.L6

ちい様

ご返事ありがとうございます

介護福祉士養成施設の卒業の経過措置の件でしたか・・・

完全に特定技能で???と混乱していました。

ありがとうございます
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ちい様ありがとうございました。 ( No.12 )
日時: 2026/02/04 22:21
名前: 特養事務員◇PgJhaUQ6Io ID:mhQpgVlY

ちい様

貴重な時間を割いて詳しく教えて頂きありがとうございました。
保険者や市区町村ごとにも対応や判断が分かれる部分がありそうですね。
今回実際に配置されている事業所の方のお話を伺えてとても貴重な機会となりました。

ありがとうございました。
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その後の進捗、都道府県からの回答がありました。 ( No.13 )
日時: 2026/02/04 22:39
名前: 特養事務員◇PgJhaUQ6Io ID:mhQpgVlY

私の勤めている事業所の指定権者(都道府県)の問い合わせ窓口から回答がありました。

こちらの都道府県の回答は

人員配置基準に含められるのは原則、国の示している「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」のみなので、在留資格「留学」の方は人員配置基準には含められない。


資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意
とは書かれているが、「雇用してもよい」=「算入できる」ではない。

逆を返すと、人員配置基準に含まれない、清掃業務等に従事してもらえば良いのではないか。という回答でした。


この回答により、当施設では現時点では日本語能力試験のレベルなどは関係なく
在留資格「留学」の方は雇用していても人員配置基準には含めないようにする方向になるかと思います。

ネット調べてみても、都道府県や市区町村ごとに決められているようで統一見解は無いようですね…

皆様、大切な時間を割いてのご回答ありがとうございました。
メンテ
外国人差別にならないんでしょうか ( No.14 )
日時: 2026/02/05 09:23
名前: ちい ID:dTYu0cZM

結論が出た後に蒸し返して申し訳ないのですが、特養事務員様の指定権者の言われることにどうしても納得いかず書き込みました。

それって、人種差別じゃないですか?
うちの留学生の場合、法的には資格外活動の労働時間週28時間も遵守し、本人も介護のバイトをしたいと希望しているし、こちらもコミュニケーション能力を見定めたうえで介護職として雇用し、日本人介護職と同じ時給を支給しています。
忘年会にも参加してすっかりチームの一員です。そして日本人と同じようにアルバイトでも丁寧に指導し、4月からは正社員として雇用する予定です。

>逆を返すと、人員配置基準に含まれない、清掃業務等に従事してもらえば良いのではないか。という回答でした。

職業選択の自由というものがあるでしょう。
同じ学生でも日本人なら介護職として雇用してよい、外国人は清掃でもしていろ、と言うのでしょうか?

朝から怒り心頭で、つい書き込んでしましました。軽く読み過ごして下されば幸甚です。
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算入しても良いといえる根拠がないという見解なんだと解釈しました。 ( No.15 )
日時: 2026/02/05 21:32
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:gYFXiPXo

今回の指定権者からの回答はメール(文章)による回答であったため
ニュアンスなどが私もわからないのですが、

私は国が示している4つの資格以外、「人員配置基準に算入して良い」といえる根拠がないということなのかなと受け止めました。

国が示していない以上、算入して「良い」とは言えないというか…

個人的な感想になってしまい申し訳ありません。
メンテ
算入させてはいけない根拠はなんだろう ( No.16 )
日時: 2026/02/06 12:33
名前: 通りすがり◆CtiOMSY6NA ID:PRRBwYJA

国の示している在留資格は、在留資格が介護の現場で働くことと結びついている資格だからだと思います。
「留学」は就労と資格が結びついていませんので、この資格が記載がないから認められないとなると、
「永住者の配偶者」や「永住者」等の在留資格も認められないということになるのでは?と考えてしまいます
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AIに聞いてみるのも良いのでは ( No.17 )
日時: 2026/02/06 12:59
名前: CB ID:7XyTEjt.

私も気になったのでGeminiに聞いてみたら、留学の資格だと人員基準に算入させるには入職後半年を経過させる必要があるといった見解もあると教えてくれました。AIは誤った情報からも取り込むこともあるので、もちろん絶対とは言い切れませんが、あっという間に教えてくれるので聞いてみても損はないと思います。
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配置基準上の職員とみなす取扱いは示されていない ( No.18 )
日時: 2026/02/06 21:08
名前: 通行人B ID:Dpxam0GM

 在留資格「介護」は、入管法別表第一の二で、「公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」ができる旨規定されています。

 また、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士候補者)(EPA介護福祉士)」、在留資格「技能実習(介護)」、在留資格「特定技能1号」については、それぞれ以下の厚労省告示とその解釈通知で、介護サービス事業所の配置基準上の職員とみなす取扱いが示されています。
(厚労省告示)
・「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(フィリピン、ベトナムも同様)
・「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」
・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」

 一方、在留資格「留学」の外国人は、入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、アルバイト等の就労活動(原則1週28時間まで)を行うことができますが、上記のような、介護サービス事業所の職員とみなす取扱いが示されていませんので、配置基準上の職員としてカウントできないと思います。
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AIは各保険者等のQ&Aの情報を元に回答されいる可能性もあるかもしれません ( No.19 )
日時: 2026/02/08 16:38
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:uOxX0Q46

皆様、引き続き返信頂きありがとうございます。


保険者によっては日本語能力検定N3した後、介護業務就業期間が6か月経過後に算入できるというQ&Aが出されている自治体もあるようです。


しかし私が確認したQ%Aは「留学生アルバイト」と書かれていたように記憶しております。「在留資格 留学」とは書かれていなかったです…

AIなどはこのようなQ&Aの情報を元に回答されている可能性もあるのかなと思いました。

メンテ
AIを根拠に回答する人はこの掲示板を使わないでください〜根拠は法令にあり ( No.20 )
日時: 2026/02/08 19:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

AIを根拠に回答する人はこの掲示板を使わないでください。今後は出入り禁止にします。
メンテ
失礼しました。 ( No.21 )
日時: 2026/02/08 22:51
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:uOxX0Q46

AIを元に回答したつもりはありませんでした。
すみませんでした。
メンテ
在留資格「留学」を雇入れる施設が減りますね ( No.22 )
日時: 2026/02/09 10:54
名前: 老健 ID:A/Q3EtJs

>>介護業務就業期間が6か月経過後に算入できる
これは技能実習生を雇入れた際にサービス提供体制強化加算の分母に加えられることが、国際貢献を目的とする技能実習制度にとって施設側のペナルティになり得ると訴え続けた結果です。
正しくは、入職後6ヵ月までは施設側が配置基準に算入すると宣言するか否かで異なります。
元々は夜勤配置に含んで良いかどうかというだけでした。
N1、N2保持者は例え1年目であっても単独での夜勤配置に含んで良い、N3保持者は日本人と一緒なら1年目でも算入して良い(うちは認めてないのでうろ覚えです。すみません)。となっていましたが、入国時期が読めない技能実習生がサービス提供体制の分母に入れられるのはキツイわーという要望で変更になりました。
昨今の人員不足によって、日中に限って就労後直ぐに配置基準に入れても良いよ〜、6ヵ月経ったら強制で算入ね!が現在の制度です。
なので、労働力不足解消の為にある特定技能にはそんな考え方はありません。
在留資格「留学」の28時間アルバイトと、認知症基礎研修を未修の無資格者、または単発アルバイトとの違いが分からないので、聞く行政によっては「何がアカンの?」となるんじゃないでしょうか。
メンテ
減りそうですよね… ( No.23 )
日時: 2026/02/09 15:00
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:SLHtJ55k

老健さん。ありがとうございます。
やはり、在留資格「留学」では算入できないということですね。

確かに、在留資格「留学」を雇用するのが減る可能性もあるなと
今回のことで感じました。

「留学」で雇用して、時間をかけて在留資格「介護」を取得してもらうまで持っていければ別ですが。
メンテ
減らないと思う。 ( No.24 )
日時: 2026/02/09 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

原則1週間につき28時間以内のアルバイトしかできない在留資格「留学」の対象者を雇用する理由は、人員配置基準を満たすためではなく、従業員配置の薄い時間帯や特定日について、業務を回すためであることが多いです。

よって配置基準カウントができないからといって、雇わないという判断に結びつく可能性は低いように思います。
メンテ
留学生をアルバイトから紹介会社を通さず直接雇いたい ( No.25 )
日時: 2026/02/09 17:51
名前: ちい ID:4S4ntk4s

当施設の場合、留学生を雇用する理由は、将来の職員として当施設を選んでもらうためです。
今春に入ってくる外国人は足掛け2年間アルバイトしてくれて、うちの職場を気に入ってくれました。
実は今回の外国人が施設初の外国人介護職です。何なら来年度以降もこの外国人職員のツテで次の留学生がアルバイトに来てくれないかと期待さえしています。

在留資格「留学」の時からアルバイトで雇用し育成して、正雇用までもっていければ、無料で採用できるのですから。
技能実習などを雇用するにしても紹介手数料など一人数十万円もかかりますからね。留学生が通う介護福祉士養成校は、介護人材の宝庫だと思います。
メンテ
自分が考えてたことと反対の意見を教えて頂きありがとうございました。 ( No.26 )
日時: 2026/02/10 00:12
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:6W2YXxJU

masa様、ちい様ありがとうございました。
ご意見を伺って、逆の考え方というか、人員配置に含められなくても
むしろ人材と出会うチャンスという考え方もあるのだと思いました。

返信ありがとうございました。

管理人masa様。スレッドが長くなってしまい申し訳ありません。
メンテ

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