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[5806] 協力医療機関連携加算における会議開催頻度の考え方について
日時: 2026/01/30 17:01
名前: おたから ID:TlhtycpA メールを送信する

協力医療機関連携加算における会議開催頻度の考え方について(照会)

 令和8年6月の診療報酬改定に向けた中医協での議論において、協力医療機関と介護保険施設等との情報共有・カンファレンスの頻度については、業務効率化の観点から見直しが行われ、ICTを活用していない場合であっても、年3回以上の開催で実効性は確保できるとの整理が示されていると承知しております。
 一方、現状での介護報酬における協力医療機関連携加算については、電子的システムにより入所者情報を随時確認できる体制が確保されていない場合、概ね月1回以上の会議開催が原則とされており、診療報酬上の考え方と差異が生じている状況となりました。
 同一の「協力医療機関との連携体制の実効性」を評価する制度であることを踏まえた場合、令和8年6月診療報酬改定において中医協で整理された「ICT未導入の場合であっても、年3回以上のカンファレンスにより実効性が確保される」との考え方については、介護報酬(協力医療機関連携加算)の運用・解釈において、どのように整理・理解すべきか、今後の制度的な検討の方向性等、ご教示ください。
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臨時改定では直らないので、定時改定時まで整合性はとれなくなります。 ( No.1 )
日時: 2026/01/31 08:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZaExmaBo

今年6月〜介護報酬の臨時改定が行われますが、これは介護支援パッケージの補助額をそのまま現行の介護報酬に積み上げただけの改定に終わり、加算要件等の変更などはないものと予測されます。

その為、診療報酬上の加算算定ルールが変わっても、介護報酬上の算定ルールは変わりません。

2年に一度定期改定される診療報酬と3年に一度しか定期改定されない介護報酬ですから、こうしたずれはよくあることです。

この場合介護報酬側は、少なくとも2027年4月以降まで現行の月1回以上ルールに基づいて協力医療機関連携加算における会議開催頻度を求めるでしょう。

診療報酬ルールに合わせて年3回以上の開催となると、介護側は加算算定できなくなるため、その会議に参加する意味はなくなりますので、月1回以上の開催を求めることになり、そうしてくれない場合は会議参加しないという事態もあり得ます。
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中医協:個別改定項目について@ 協力医療機関が協力対象施設と行うカンファレンス等に係る施設基準の見直し ( No.2 )
日時: 2026/02/03 20:25
名前: おたから ID:5oLP/APE メールを送信する

【U−2−1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医療機関の評価−@】
@ 協力医療機関が協力対象施設と行うカンファレンス等に係る施設基準の見直し
第1 基本的な考え方
介護保険施設や在宅医療機関の後方支援を行うに当たり、実効性のある連携関係を保ちつつ業務効率化を図る観点から、協力医療機関に対して求めている協力対象施設との情報共有・カンファレンスの頻度を見直す。
第2 具体的な内容
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の注10に掲げる介護保険施設等連携診療加算の施設基準における、協力医療機関と介護保険施設等とで行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回に見直す。
(改定案)
【協力対象施設入所者入院加算】
【施設基準】
1 協力対象施設入所者入院加算に関する施設基準
(1)(略)
(2)次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次のいずれにも該当していること。
(イ)介護保険施設等において診療を行う患者の診療情報及び病状急変時の対応方針等を、あらかじめ患者の同意を得た上で当該介護保険施設等から協力医療機関である保険医療機関に適切に提供されており、必要に応じて入院受入れを行う保険医療機関に所属する保険医が、ICTを活用して当該患者の診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ)当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。
イ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。ただし、当該介護保険施設等において入院の必要性が認められた入所者の入院を、年に2件以上受け入れる場合には、カンファレンスの実施は年に1回以上の頻度であれば良いこととする。この場合において、入退院に際して当該介護保険施設等の職員と、入所者の急変時の対応方針及び診療又は入院依頼時の連絡方法等に係る適切な情報共有が行われていること。
(3)(2)のアの(ロ)及び(2)のイに規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。また、当該カンファレンスが別表第26の5の1の(4)に規定する入退院支援加算における連携機関とのカンファレンスを兼ねることは差し支えない。
(4)・(5)(略)
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全国老施協からの照会結果をいただきました。 ( No.3 )
日時: 2026/02/05 08:28
名前: おたから ID:izSqMalM メールを送信する

全国老施協では、医療側も介護側も定期的な会議についての負担がアンケート結果から明らかになっていることから、これまで介護給付費分科会を始めとする国の審議会等で、実効性ある連携体制構築に向けて要件の緩和について要望しているところです。 診療報酬と介護報酬において評価の在り方に差異が生じている点については認識しておりますが、現時点では介護報酬についての情報はございません。 定期的な会議の在り方に差異が生じたままでは、介護側の「協力医療機関連携加算」の要件を満たすことが難しくなることは容易に想像できますので、これまで以上に緩和に向けた(医療との差異を解消するための)要請活動を行って参りたいと考えております。
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