[5794] 地域における公益的な取組について
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- 日時: 2026/01/13 22:35
- 名前: たか
ID:FP28/apE
- 特養で生活相談員をしています。
この度、法人の地域貢献委員の委員長に任命され、色々と調べていましたが、 わからない部分がありましたので、教えて頂ければと思います。
平成28年の社会福祉法改正において「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が明記されたと厚生労働省の資料にありました。この条文第24条では
「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」とあります。
この中の2行目「行うに当たっては」という部分ですが、「実施するのであれば、低額や無料でサービス提供するように努めなさい」と読めるのですが、間違いでしょうか?そうであれば、実施しても、しなくても良いように思えるのですが・・。
地域における公益的な取組を実施しなければならない、法的根拠はこの他にあるのでしょうか?
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