設定が違うのでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/15 20:48
- 名前: 特養 ID:3ofDdNVY
- 午後10時から翌朝5時を含む16時間となるので、夜勤時間の設定は17時〜9時または18時から10時とするべきでは?
また、定員29人で4ユニット?
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間違い ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/15 23:21
- 名前: ガラハ ID:ZAamfTSk
- すいません。特養さんのおっしゃるとおりその設定で大丈夫です。
特養は3ユニットの間違いでした。
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TとUは夜勤時間帯を通じて配置する必要はないですよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/12/16 09:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- >夜勤職員配置加算V.Wは夜勤時間帯を通じてとありますが、T.Uは夜勤時間帯を通じてなくても、平均夜勤職員の数(早出、遅出を含めた夜勤延時間
これはその通りで、夜勤時間帯を通じて配置する必要はないですよ。
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計算してみました ( No.4 ) |
- 日時: 2025/12/16 13:29
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:jIb/xT4k
- 総勤務時間をカウントするのでなく「夜勤時間帯」に勤務した時間をカウントすべきと思います。
ちなみに休憩時間については >通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。 [4147] 夜勤時の休憩時間について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=4147
特養さんの言う通り16時間の夜勤時間帯の設定が必要なので <17時〜9時とした場合> 夜勤 17:00〜09:00=16時間 → 16×2人=32時間 早番 08:00〜09:00=1時間 → 1×3人=3時間 遅番 17:00〜18:30=1.5時間 → 1.5×4人=6時間 1ヶ月の延夜勤時間数=(32+3+6)×30日=1,230時間 1日の夜勤職員人数=1,230÷(16時間÷30日)≒2.56 <18時〜10時とした場合> 夜勤 18:00〜10:00=16時間 → 16×2人=32時間 早番 08:00〜10:00=2時間 → 2×3人=6時間 遅番 18:00〜18:30=0.5時間 → 0.5×4人=2時間 1ヶ月の延夜勤時間数=(32+6+2)×30日=1,200時間 1日の夜勤職員人数=1,200÷(16時間÷30日)=2.5
となり、加算要件を満たさないと判断しました。誤りがありましたらどなたかご指摘ください。
ガラハさんの施設では、これから夜勤職員配置加算TorUの算定を検討しているのですか?
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解釈の理解ができました! ( No.5 ) |
- 日時: 2025/12/17 07:52
- 名前: ガラハ ID:6cA2LVpw
- みなさんありがとうございました。
これから加配Tを検討しているのですが、解釈の確認で投稿させていただきました。
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夜勤職員配置加算V、Wの場合 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/12/17 08:47
- 名前: 通りすがり ID:F2GASkWU
- 夜勤職員配置加算V、Wの場合、「夜勤時間帯を通じ」に掛かっている要件は「喀痰吸引等ができる資格保持者(登録者)の配置」です。
職員の+1加配要件とはまた別ものです。
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補足2点 ( No.7 ) |
- 日時: 2025/12/17 12:53
- 名前: スポンジトム ID:HIEYRI7w
- かわらさんが細かく計算してくれているので、概ねその通りですが、2点補足します。
@看護職員の勤務時間もカウント可 看護職員が夜勤をしていなければ、微々たる時間だと思いますが、計算に入れることができます。
Aテクノロジーの活用により、配置基準の緩和 配置基準+1が+0.9や0.8(ユニット型では0.6)に緩和されます。 見守りカメラの導入率や委員会の設置など要件がありますので、調べてみて下さい。
参考になれば幸いです。
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スポンジトムさん確認させてください ( No.8 ) |
- 日時: 2025/12/18 13:47
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:tcbmTVS.
- スポンジトムさん
補足説明ありがとうございます。一点確認させてください。 >看護職員が夜勤をしていなければ、微々たる時間だと思いますが、計算に入れることができます。 とのことですが、私は下記基準により看護職員が夜勤をしているかに関わらずカウントできると認識していました。 後学のため、法令根拠等があればご教示いただけますでしょうか。
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(厚生省告示第29号)五ロ(1)(三) 「夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること」
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同一認識です。 ( No.9 ) |
- 日時: 2025/12/23 12:31
- 名前: スポンジトム ID:n.dYqcD2
- 返信が遅くなり、申し訳ありません。
>私は下記基準により看護職員が夜勤をしているかに関わらずカウントできると認識していました。
私も同じ認識です。 私の「看護職員が夜勤をしていなければ、微々たる時間だと思いますが、計算に入れることができます。」 この意味は、看護職員が夜勤をしていれば長時間カウントできますが、夜勤をしていなければ朝の1時間や夕方の1時間など少ない時間しかカウントができないという量の話です。 かわらさんの計算に看護職員が含まれていなさそうだったので、補足してみました。
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同一認識の旨承知いたしました ( No.10 ) |
- 日時: 2025/12/23 16:21
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:cN1IKSjQ
- スポンジトムさん
回答ありがとうございます。私の読解力不足で失礼いたしました。
ちなみに、一部ユニット型特養の場合は、ユニット型と従来型の合算で計算することが可能とのことです。 >入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものである。
介護保険最新情報Vol.657「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」問12 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/4.pdf#page=7
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