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[5739] 個別機能訓練計画書3カ月更新について
日時: 2025/11/27 08:31
名前: xp◆CulCCip/zY ID:a7oAtRPY

特養で勤務する機能訓練指導員です。悩んでいることがあります。
機能訓練の期間が9月1日〜11月30日のプランの作成日が8月20日、説明日が8月25日。12月1日から更新となる計画書の作成日が11月25日、説明日が11月30日。

@12月1日から行うプランの作成を前月の11月中に作成、説明を行っても構わないのでしょうか?期間を記入する欄が無いので11月に作成、説明してしまうとそこから3ヶ月になるのではないかと悩んでおります。A作成日と説明日が別日でもいいのでしょうか?一緒にしなければならないと指摘され悩んでおります。B上記で書いたような形で計画書の3カ月更新を行うと作成日、説明日共に3カ月を超えてしまっていますが問題ないのでしょうか?3カ月というのが3カ月以内に行わないといけないのか、概ね3カ月で上記の更新の仕方で問題ないのか悩んでおります。個別機能訓練計画書に期間を記入する欄があると嬉しいのですが、、、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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3月ごとというルールがあるので、これに合致させるのは厄介ではあります ( No.1 )
日時: 2025/11/27 07:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

>@12月1日から行うプランの作成を前月の11月中に作成、説明を行っても構わないのでしょうか?

これは問題ないでしょう。12月からの訓練目標と方法を事前に説明して同意を得ているだけですから。

ただしこの加算の要件は3月ごとに説明しなければならないので、8/25に説明したら、次は11/25までに説明するのが算定要件ではあります。

これが1日ずれて11/26に説明した場合に算定要件に合致していないかと云えば、意地悪く正確性を追求された場合には要件上は合致していないと云われても仕方ないので、出来るだけ11/25までに行うということにすべきでしょうね。
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私も算定要件の3ヶ月ごとというのに非常に悩まされました、、 ( No.2 )
日時: 2025/11/27 10:19
名前: xp◆CulCCip/zY ID:4MGIDWzk

やはり3ヶ月【以内】に説明し更新ですよね、、承知いたしました。
作成日、説明日が3ヶ月を1日でも超えて次の計画書を作成、説明した場合に算定要件満たしていないですよねと言われる可能性がある以上3カ月以内というのを厳守して作成、説明を行っていきます。お忙しい中ご教示ありあがとうございました。
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暦による期間の計算(民法143条) ( No.3 )
日時: 2025/11/27 10:47
名前: miffy ID:TqKKkldg

3月「ごと」という記載ですが、通常その期間は暦に従って計算することとなっております。
ですので、8月25日に説明同意を得ているのであれば、11月30日まででよいと思います。

↓(参考)民法143条
(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
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miffy ID:TqKKkldg様の暦に従っての考え方だと ( No.4 )
日時: 2025/11/27 13:07
名前: xp◆NwV0eZdXH. ID:a7oAtRPY メールを送信する

私の知識不足かもしれませんが暦に従って期間を計算すると起算日8月25日の3ヶ月後の満了日は11月24日なるので遅くても次の計画書のサインは11月25日までにサインをいただかないと思うのですが違うのでしょうか?もし違う場合ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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No4へ返信 ( No.5 )
日時: 2025/11/27 13:18
名前: miffy ID:TqKKkldg

説明不足で申し訳ありません。
140条、141条も合わせてお示しします。
↓(民法)
140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

このように141条では、期間は「末日の終了をもって」となっております。
ですので、8月25日から3月となれば、11月末日(30日)でよいとの解釈です。
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No.3miffyさんと同様の考え方です ( No.6 )
日時: 2025/11/27 13:32
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:wM8VCMZQ

当方も特養ですが、No.3のmiffyさんが示された民法の規定に則る形で、同意を頂くようにしています。
9/1〜11/30の個別機能訓練計画書であれば、8月末日までに同意をいただく。
12/1〜翌年2月28日の計画書であれば、11月末日までに同意をいただく。

解釈が誤っていたらこの方法は通用しなくなりますが。日本語はややこしいですね。
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どうなんでしょうか、、 ( No.7 )
日時: 2025/11/27 15:36
名前: xp◆CulCCip/zY ID:4MGIDWzk

ご教示ありがとうございます。私の中の解釈では民法140条ですがこれは8月25日から期間がスタートする場合8月25日は含みませんよ、でも零時からなら含みますよ。
民法141条の末日の末日は期間の最終日や満了日の事を指して月の最終日を指す【末日】ではないのではないでしょうか、、簡単に言うと8月25日にお金を借りて期日は3ヶ月、と言われたら11月24日までなのか(民法140条によって11月25日までの可能性あり)11月30日まで返済しなくてよいのか、、ということです。
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民法第143条でも、第2項のほう ( No.8 )
日時: 2025/11/28 07:16
名前: 通行人B ID:9KjnwoXA

民法第143条第2項が適用されるので、8月25日から3か月は、11月25日が応当日になり、その前日の11月24日が満了日になります。

民法
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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民法はむずかしいですね・・・ ( No.9 )
日時: 2025/11/28 09:43
名前: とおりすがり ID:q5QJgvB2

いつもお世話になります。

民法の期間の計算のところの解釈についてだけ、補足を…と思い、書かせていただきます。

民法第140条は、No.5のmiffy様が引用していただいたとおり、いわゆる「初日不算入」のルールを定めています。
よくある「請求があった日から1か月以内」という場合で、
請求日が今日(11/27)だとすると、「11/27から」ではなく、「11/28から」カウントしましょうねというルールです。

141条は、その終了日の考え方を示していて、ここでの「末日」は、「期間の最後の日」を指しています。
つまり、「期間の最終日の終了」をもって期間は満了しますよということです。
「日の終了」は、翌日の午前0時が到来した瞬間ですので、期間の最終日が、「11/27」だった場合には、「11/27 24:00」になります。

No.7で通行人B様がご指摘されている、143条については、第2項までセットで解釈する必要があります。
通行人B様が引用されていますとおり、
第2項で「週、月、年の初めから…起算しないとき」とあるので、
第1項は「週、月、年の初めから起算するとき」を規定しています。

ですので、No.6のsuke様の事例は、「月の初めから」起算していますので、第1項が適用され、暦どおりの3か月になります。
9/1から3か月の場合は、3か月の終わりになりますので11/30が満了日になります。

一方で、xp様の事例は、「月の初めから起算しないとき」なので、第2項が適用されますので、No.8で通行人B様が指摘されているとおりになるかと思います。

その他、例外が多々ありますので(143条第2項但し書きの月末調整、142条の満了日が休日だった場合、お互いに合意していれば初日参入、商慣習など)、厳密にやる場合には注意が必要かと思いました。
メンテ
@の質問についてまとめると ( No.10 )
日時: 2025/11/28 10:29
名前: xp◆NwV0eZdXH. ID:6Xw6jSys メールを送信する

8月20日に個別機能訓練計画書の作成、説明同意をした場合(話を分かりやすくする為作成と説明同意を同日にしています)3ヶ月更新の際に11月21日-30日に作成、説明同意にしていたら最初にmasa様がおっしゃられたように実地指導や監査の時に期間や期日の事を理解している方が来たら算定要件を満たしていないからアウトって事ですね。
1番最初の質問に戻りますが@はOKAは作成と説明同意は別日でも構わない、のですかね?Bはダメ。3ヶ月以内厳守。
Aについて作成日と説明同意日は一緒にしないとダメと指摘されたのですが作成日以降なら説明同意日はOK(もちろん3ヶ月以内厳守で)なのかなと思っています。ただ根拠が見つからずいまいち理解できていない為ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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