老健退所後の受診であるならば・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/11/07 09:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 老健の包括報酬(※いわゆるマルメ報酬)に関する他科受診の取り扱いは以下の通り通知されています。
「対診通知」(平12.3.31老企59号) 介護老人保健施設で対応できる医療行為については、保険医からの情報提供により施設の医師が対応することとなるので、当該医療行為に係る保険請求は認められないこと。なお、介護老人保健施設で通常行えない医療行為については保険請求が認められるものであること。
↑しかしこれはあくまで「老健入所中」の取り扱い。老健の入退所日であっても、入所前や退所後はこの取り扱いは適用されません。
よって質問ケースの受診は、普通に診療報酬請求して処方箋も発行できます。
その受診が老健退所後であることを証明するために、老健の対処手続きを終えて実際に退所した時間をきちんと記録しておくことが重要です。
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昨年に国保連合会・県担当課に確認 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/11/07 17:58
- 名前: 老健 ID:48ZwPM5g
- 当県の国保連合会及び県担当課の解釈では、老健の入所日・退所日における同日の医療機関への受診は、「老健入所中と同様の取扱いとなる」という解釈でした。
ローカルルールなんでしょうね。 国から統一した通知を発出してほしいものです。
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