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[5700] 個別機能訓練加算における理学療法士等の配置について
日時: 2025/10/15 11:24
名前: 新規デイ ID:HnK9gA1Y

25床通常規模型通所介護事業所です。個別機能訓練加算(T)イ、(U)、共に求められている機能訓練指導員の配置は、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」とありますが、これは常勤である必要はないし、サービス提供時間を通じて配置する必要もないと考えてよのでしょうか?
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令和6年改定で常勤・非常勤の別は問わないと変更されました。 ( No.1 )
日時: 2025/10/15 11:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1

【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(T)イ・ロの人員配置要件

問 53 個別機能訓練加算(T)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。

回答:個別機能訓練加算(T)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。
なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月 26 日)問 48 の修正。
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