障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係が決められています ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/09 05:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、社会保障制度の原則である保険優先の考え方のもと、原則介護保険サービスの利用が優先されます。ただし、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスについては、介護保険サービスと別に利用(併用)可能です。
例えば障がい者サービスの居宅介護・重度訪問介護は介護保険の訪問介護に、生活介護は介護保険の通所介護に置き換わりますので、介護保険サービスが優先されます。
しかし行動援護・同行援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援などは障害福祉サービスの固有サービスですので、介護保険サービスに置き換えられないため介護保険の被保険者も継続して利用可能です。
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市に問い合わせた事があります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/09 09:20
- 名前: にっこり ID:5bqIQEAk
- 障害サービス固有のサービスならわかりますが…
障害サービスの居宅介護と併用している事例を聞いた事があり 市に確認した所、ケアマネとしては宜しくないので原則介護保険でと返答されるが 本人が申請し、通った場合は申請して通ってるんだから駄目とは言えない。 推奨はしていないが、断れない。ただ併用する場合その際には市に問い合わせたほうが安全。 と言われました。
ローカルルールでしょうか。
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あり得ません ( No.3 ) |
- 日時: 2025/10/09 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rP6mPyAQ
- 何かの間違いでしょう。そんなことはあり得ません。適用関係はローカルルールが通用しないルールです。
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詳しくはないですが ( No.4 ) |
- 日時: 2025/10/09 11:48
- 名前: 通りすがり#4165 ID:R3HID7mA
- 事務連絡
令和5年月30日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意 事項及び運用の具体例等について をご覧になられたことはありますか
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場合によってはあり得るのでは? ( No.5 ) |
- 日時: 2025/10/09 11:53
- 名前: miffy ID:DMOEyPgM
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について(平成27年2月18日 事務連絡)
1.(2)具体的な運用について 市町村においては、当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。
平成19年3月28日障企発第0328002号・障障発代0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知も合わせてご確認ください。
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実際に存在しております。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/10/09 12:29
- 名前: 傍観者 ID:XZJ7zfYU
- 市内の住宅型有料やナーシングホームでは、認知症やパーキンソン病で精神障碍者手帳を取得させ、
介護保険の区分支給限度基準額を目一杯使用しきった後、障害福祉サービスを使用させています。
思うことはありますが、何の対応もできない状況に憂いています。
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No4とかぶっちゃいましたが、言いたいことは同意です。 ( No.7 ) |
- 日時: 2025/10/09 12:48
- 名前: miffy ID:DMOEyPgM
- No,4通りすがりさんとかぶってしましましたが、私の示した通知の最新版ですね。言いたいことはほぼ同じですが、↓以下転記
【具体的な運用例】 ・ 居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、介護保険の訪問介護の支給限度額では必要な支給量が不足する場合に、当該不足分について居宅介護又は重度訪問介護の利用を認める。
↑実際に私の町でも同様の取扱いで運用しています。
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介護給付の限度額を超える部分は障害福祉サービスの利用が可能です ( No.8 ) |
- 日時: 2025/10/09 14:30
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:VeR38tAI
- 介護保険の区分支給限度額を超過するサービスについては、介護保険で使用することは法令的には可能です。
ただし、すべてのサービスでそれができるのではなく、ケースバイケースによって違います。
65歳になったことにより障害福祉サービスを打ち切ったことに関しての違法性を説いた天海訴訟(令和4年3月22日 最高裁判決)では、65歳になったことにより障害福祉サービスの支給を打ち切ったことについては適法との判断がされています。(その後、再度訴訟がなされ現在も係争中) しかし、その判決文の中で、介護保険制度の利用を前提とした上で、それでも足りない場合には障害福祉サービスの併給が可能との記載があります。 (なお、同様の訴訟である浅田訴訟においては、65歳になったことを理由に一律に障害福祉サービスの支給を打ち切ることは違法との高裁判決が出て行政側が上告断念により判決が確定しています。)
このことから、訪問介護を支給限度額いっぱいまで使用しても足りない場合には、障害福祉サービスの指定居宅介護(または重度訪問介護)の利用が可能と考えられます。
ただ、どちらのケースも65歳到達前にかなりの時間の障害福祉サービスの支給を受けていたことから、一概に、介護保険では足りないから障害福祉サービスを使用したいという申し出が受け入れられるかは不明です。 (天海訴訟では、月70時間の重度訪問介護を利用。浅田訴訟では、月223時間の重度訪問介護を利用)
参考 令和5年(行ヒ)第276号 行政処分取消等請求事件 令和7年7月17日 第一小法廷判決(※天海訴訟の再度の訴訟) 「(6)被上告人は、平成26年9月3日、上告人に対し、要介護認定申請及び自立支援給付申請をした。被上告人は、同年10月16日、要介護状態区分を要介護1とする要介護認定を受けるとともに、同年11月6日、障害福祉サービスの種類を居宅介護、支給量を身体介護月10時間及び家事援助月7時間30分、有効期間を同年9月3日から同年12月31日までとする支給決定を受けた。」 「総合支援法7条及びその委任を受けた総合支援法施行令2条は、自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護給付のうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは、受けることができる介護給付の限度において、行わないものとしているところ、これは、要介護認定申請や要介護認定がされたか否かにかかわらず、介護給付のうち自立支援給付に相当するものを受けることができる場合には、その限度において介護給付が優先され、自立支援給付が行われないこと」 ↑上段は、実際の支給状況。下段は、必要な障害福祉サービスの内、介護給付で賄える部分は介護給付するという意味。つまりは、介護給付で賄えない部分は障害福祉サービスが利用できる。
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驚きました。こんなに ご意見を頂けるとは… ( No.9 ) |
- 日時: 2025/10/09 19:40
- 名前: ゴリくん ID:/PV2V3h.
- こんなに ご意見を下さるとは思いませんでした。ありがとうございます。
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事例といえるか ( No.10 ) |
- 日時: 2025/10/10 13:07
- 名前: yoko ID:EcxvVt1.
- ALSになられた篠沢教授が65歳を過ぎて障害福祉サービスを受けようとしたときに
新宿区には、65歳以上の新規の障がい者受入れをしないルール(2009.10-)がありましたが、問題視され撤廃されました。自立支援法(法律)に抵触する内規(要綱)であったためです。
保険優先の原則は変わりありませんが、新高額障害福祉サービス等給付費、 共生型サービス(障害福祉サービス/介護保険)制定の経緯を考えると、 介護保険を一律に適用しましょう、ではなくケースをみて判断するよう要請されていると見受けられます。
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覚えております、そうかぁ… ( No.11 ) |
- 日時: 2025/10/11 09:39
- 名前: ゴリくん ID:DRB2OV3.
- 篠沢教授…覚えております。そんな例もあったんですね…
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