今の人手不足の世の中を乗り越えていきましょう ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/25 11:53
- 名前: 傍観者 ID:Z9MIwclw
- 介護に直接携わる職員という表記はあり、それが直接処遇職員を指すと思われるので、
サービス時間内において介護業務を行わせる場合、認知症介護基礎研修が修了していれば実施可能です。 入職後1年以内の猶予がありますが、雇用した日より1年を超えて経過している場合は、研修終了後に身体介助を行わせるのが無難だと思います。
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施設介護の担い手に資格はいりません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/25 12:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- 直接処遇職員とか間接処遇職員という表現は法令上の区分ではなく、あくまで通称レベルのものです。そしてその範囲も業種によって異なっています。
そもそも介護は業務独占行為ではありません。施設介護サービスならヘルパーの資格さえ必要なく、認知症介護基礎研修を入職後に受講する義務だけがあって、それ以外は誰でもできるものです。
例えば特養で、事務職員が食事介助をしたって問題にならない。
運転手も空き時間に、その能力に応じて助手的に直接介護行為を行っても構いません。施設長に入浴介助させたって良いのです。認知症介護基礎研修といってもその内容は施設で決めることができるので、短時間で基礎を学ぶ座学を行うだけでも構いません。
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御礼 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/09/25 12:58
- 名前: ike◆AXS9VRCTCU ID:NwkLaNkM
- 皆さま、ありがとうございます。やはり明確な基準はないのですね。
たいへん参考になります、いつもありがとうございます。
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職業安定法施行規則の改正 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/09/25 14:36
- 名前: 老健 ID:Q5BFcBIM
- 雇用条件書の職務内容もしくは職務内容の変更、変更の範囲がどう記載されているかだけではないでしょうか。
ハローワーク等でも最近特にうるさく問われますよね。
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