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[5670] 特別養護郎jんホームでの自費でのリハビリについて
日時: 2025/09/23 13:31
名前: てつのしん ID:ousLOa3A メールを送信する

特別養護老人ホームは、機能訓練指導員が配置されていますが、看護師と兼務の場合がほとんどで、ご利用者、ご家族からもっとリハビリを受けたいという希望が多く、実費でリハビリを受けられないか、ご相談したいです。いかがでしょうか?
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ご自身の施設内の情報を詳しく。 ( No.1 )
日時: 2025/09/23 14:03
名前: kenn ID:7otCSueM

てつのしん様の施設の状況であったり、自身の立場、個別機能訓練をどのように提供しているか等、何もわからないので答えようが無いと思います。

とりあえず個別機能訓練加算を算定しているのであれば、同じ施設内でリハビリを実費提供するなどは、基本的には不可能でしょう。

外部リハビリでの自費は、可能でしょうが送迎等をどうするのか。

そもそもですが、特養で行うのはリハビリで無く、個別機能訓練です。
特養は、あくまで生活の場で介護・生活支援が中心の施設。
リハビリに特化して施設内でしたいのであれば、老健となります。

いくつか選択肢はありますが、そこをどうするかは施設と家族間で話合うしかないと思います。
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特養利用者が自費で外部の機能訓練サービスやリハビリサービスを利用することは不可能です ( No.2 )
日時: 2025/09/23 14:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(省令第三十九号)の第一条の二において、コ陽は機能訓練を基本機能として実施する施設と定められています。

さらに同基準第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

↑こう規定されています。

さらに第二十四条2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

↑こう規定されており、特養が行うべき機能訓練は当該指定介護老人福祉施設の従業者によって行わねばならないと規定されており、自費であっても外部の専門家が機能訓練及びリハビリテーションを特養で実施することは不可です。

そういう意味ではNo.1のkennさんのコメントも間違っています。

どうしても利用者もしくは家族が、今以上のリハビリを行ってほしいとするなら、現在の特養を退所して、専門リハ職のいる施設に移るしかないです。
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masa様の考えをお聞きしたいです。 ( No.3 )
日時: 2025/09/23 17:17
名前: kenn ID:7otCSueM

確かにそのように書かれていますね。
あとは、質問者様の家族の要望がどんなものかによりますよね。

masaさんにお聞きしたいですが、実際機能訓練指導員のくくりに看護師が入っているじゃないですか?

もし、看護師が機能訓練指導員を兼務して算定た場合、”日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練”を看護師が実質行えると思えますか?それも、今回の様な家族が望むようなリハビリを・・・。

masaさんのお考えをお聞きしたいです。
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そもそも論を語っており、あなたの持論に沿わないからと言ってそれに対応する必要はない ( No.4 )
日時: 2025/09/23 17:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

機能訓練指導員として発令されている以上、特養で行う機能訓練を実施できるスキルがあるとされるのです。法令上、国もそれを認めているのです。

そもそも特養は、急性期治療の場ではないので、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズを提供する場ではなく、基本的には維持的機能訓練であり、予防的機能訓練です。そのため生活リハビリと称する、日常生活の中で自立的な暮らしを送るための支援を含めて考えられるものです。

問いかけの「今回の様な家族が望むようなリハビリ」がどのようなものかがそもそも不明ですが、仮にそれが急性期や回復期に対応する医学的・治療的リハビリテーションであれば、そのような専門職が配置されている施設に移るしか方法はなく、外部の専門家を呼んで、そこで自費利用するということは不可です。

そういうルールをきちんと示しており、そういうルールを無視して持論を押し付けるような方に応える義務も感じません。

保険外サービスを安易に特養にぶち込めるような意見を書くなら、その前に法令根拠などをもっと勉強すべきかと思います。
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認識違いでしたら申し訳ないですが、そもそもの人員配置……。 ( No.5 )
日時: 2025/09/24 09:18
名前: 色々 ID:94egfKTY

特養の機能訓練指導員も、看護師も人数規模にもよりますが1以上の配置となっており、最低でも32時間ルールがある事から、他の常勤の機能訓練指導員と看護師が配置された上で、追加で兼務の機能訓練指導員(看護師の資格)がいるという事ならわかるのですが、初めから看護師と機能訓練指導員を兼務させているという事は難しいのでは?

その上で、看護師を雇用する際に機能訓練指導員を命ずる形で辞令も出していると思いますので、その機能訓練指導員が心身機能の維持を目的とした機能訓練が行えていない場合は行えるよう施設全体での取り組み+指導が受けられるよう体制を整える等は行っていかないと入所する利用者の利益が損なわれているのでは?と感じます。

それら対応を行った上で更なるリハビリを求めるという本人、家族については施設の介護支援専門員が本人のアセスメントを行い、専門職としての説明、選択が行えるよう支援していく事は必要かと思います。
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加算算定をしない場合は看護職員兼機能訓練指導員で常勤1と認められます ( No.6 )
日時: 2025/09/24 09:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

No.5も法令ルールを確認しない人の思い込みですね。情けない。

WAM-NET Q&A 【介護老人福祉施設】看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
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模範解答ありがとうございました♪ ( No.7 )
日時: 2025/09/29 14:06
名前: kenn ID:HX4VWzcE

確かに省令上そのように規定されているのはしってますよ。
ただ、現場で看護師が機能訓練指導員を兼務して、ご家族が望むようなリハビリ支援を十分に実施できているかと問われれば、条文通りにいかないのが実情ではないでしょうか。

法令上は「できることになっている」、でも現場では「なかなか難しい」。
そのギャップがあるからこそ、こうした質問が出ていると思います。
制度の建付けを示していただいたこと自体は勉強になりますが、現場の声を「持論」と切り捨ててしまうのは、少々“理屈先行”に見えてしまいます。

法令の正解を語る先生は多くても、現場の悩みをすくい上げられる人は少ない。そういう意味では、masa様のお答えは非常に「模範解答」だったと感じました。
メンテ
選択肢があるのだから選べばよい ( No.8 )
日時: 2025/09/29 14:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eFc.rYXE

>ご家族が望むようなリハビリ支援を十分に実施できているかと問われれば、条文通りにいかないのが実情ではないでしょうか。

セラピストを配置して、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズに使い機能訓練を実施している特養はいくらでもあります。

そうではない特養もあるのは事実ですので、要は選択肢の問題。家族は理想にかなった施設を選べばよいのです。

法令を無視して、何かをできると考えたいなら他の掲示板を使ってください。
メンテ
模範解答に対する補足 ( No.9 )
日時: 2025/09/29 17:22
名前: kenn ID:HX4VWzcE

ご返答ありがとうございます。
ただ一点、確認させてください。
私の問いは「看護師が機能訓練指導員を兼務している場合、現場で家族が望むようなリハビリ支援が十分に提供できているか」という現場の実情に関するものでした。
法令や「理想の施設を選べばよい」といった一般論ではなく、あくまで現場での実態とのギャップについてです。

ところが、いただいたご回答は条文や制度の正解ばかりで、実際の現場の限界や難しさには触れられていません。
模範解答に“脚色”まで付けていただいたようで驚きましたが、正直なところ、論点がずれている印象です。

法令の整理については勉強になりましたので、これ以上のやり取りは不要です。
今回のスレッドとしては、現場の課題を整理する参考にさせていただきました。
ご協力ありがとうございました。
メンテ
自分の気に入らない情報はいらないってことですね。 ( No.10 )
日時: 2025/09/29 18:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eFc.rYXE

家族の希望と言ったってそれもいろいろなのだから、看護師が機能訓練指導員を兼務している場合、医学的高度リハビリ支援を求められてもそれは十分に提供できない施設もあるだろうし、そうとと判断するなら、その家族は別の施設を選ぶべきだと何度も書いています。

そして特養で外部のリハを保険外で入れることはできないとも指摘しており、これは法令上どうしようもないこと。」

そもそもこのスレッドは、特養の保険外リハができるかという質問なんだから、その答えを書いているのに的外れっていう方が間抜けです。

そして看護職員が十分なリハをできないという決めつけもどうかしています。セラピスト張りのリハを提供できる看護職だって存在します。

その状況を見て選択判断だと回答しています。

それがお気に召さないなら他で論じなさい。もうここに来ないでね。
メンテ

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