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[5669] デイサービスの看護師不在について
日時: 2025/09/22 22:12
名前: ID:EsCC/3Pw

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勉強させていただいております。
特養併設デイサービスで、月に何日間かデイサービスの看護師が不在になってしまいます。特養の看護師に協力依頼はしておりますが、その際に勤務表に特養の看護師の名前を入れた方が良いのか、それとも処置した利用者の記録に特養看護師の名前を記載するだけで良いのか教えていただきたいです。
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配置基準違反を不正記録でごまかそうとでもいうのですか? ( No.1 )
日時: 2025/09/23 08:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

通所介護における看護職員の配置基準では、「看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」とされており、解釈通知では、「看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。」とされています。

よって特養の看護師に協力依頼していたとしても

>月に何日間かデイサービスの看護師が不在になってしまいます

この状態は完全に運営基準違反になります。

>勤務表に特養の看護師の名前を入れた方が良いのか

その看護師を特養とデイの兼務発令して、デイの看護師が不在の間にデイの勤務表にその看護師名を入れれば、配置基準違反にはなりませんが、その場合その看護師は特養の配置上は常勤ではなくなりますよ。非常勤となってしまいます。

>処置した利用者の記録に特養看護師の名前を記載するだけ

実際にそうしているなら正直にそう書くしかないと思いますが、デイの看護師が不在の状況には変わりがなく、配置基準違反です。しかもこの場合も、デイの利用者対応した特養の看護師は、特養の常勤から外れ、常勤換算職員とみなされます。

どちらにしても配置基準を護っていないことが根本の問題であり、それを不正な記録でごまかそうとすれば、不正に不正を重ねるだけで、悪質とされて指定取り消しもあり得ますよ。
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平成27年に看護師の配置基準緩和があったと思いますが… ( No.2 )
日時: 2025/09/23 11:32
名前: デイ相談員◆rPeEfCJ9.g ID:89.gS2rc

看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。具体的な取扱いは以下のとおりとする。
ア 指定通所介護事業所の従業者により確保する場合
提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。
イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合
看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図るものとする。 なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。

平成27年度改正による看護職員の配置基準の緩和があったかと思いますが、それには併設の特養が含まれるとは書かれていないためどうなのか?という思いはありますが、Q&Aには『…利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。』『…適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。』との記載がある事から、看護師不足が判明した時に要請した記録など協力要請した記録を残しておけばいいと思っていました。
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No.2は27年の配置基準緩和要件を誤解しているのでは? ( No.3 )
日時: 2025/09/23 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

平成27年の配置基準緩和の要件アについては、あらたな要件ではなく、新要件イが加わったことで、アに今までの基準を示しているに過ぎません。この場合はあくまでデイの看護職員配置があって、ただしサービス提供時間の一部で併設特養等の兼務業務を行うために不在の時間があることを示しています。従前と同じ基準なのです。

そしてイの場合は、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携であって、併設特養の看護師が特養常勤者のまま対応することを指していません。

このスレッドの質問は、イの条件になく、アの状態ですので、No1の回答になります。
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教えていただき、ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2025/09/23 21:46
名前: ID:FO9xda3w

教えていただき、ありがとうございます。
特養で看護師が充足しているので、兼務でも特養の配置基準には問題ないないようです。
ただ、No.1の回答で今後特養の看護師が不足し指定取消になってしまうことの懸念をふまえ、早々に上層部に伝えていきます。
ありがとうございます
メンテ

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