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[5668] ターミナルケアマネジメントにおける訪問日の解釈について
日時: 2025/09/22 10:17
名前: しずも ID:m6LbjfvU

居宅介護支援事業におけるターミナルケアマジメント加算について伺いたいです。


例)ターミナルケアを受けている担当利用者に対し8月6日及び20日に訪問し、20日に利用者がご逝去された。その他の算定要件を満たしたとし、A:死亡日の20日、B:死亡日前14日以内の6日に訪問しているので、加算算定可能となる。

上記Bについて、Aの死亡日を含まない14日以内と解釈して6日も訪問日としていますが、それでよろしいでしょうか。
メンテ

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質問ケースの6日は死亡日前14日以内に含まれると思います。 ( No.1 )
日時: 2025/09/22 12:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio

8/20死亡者の場合の6日は、「死亡日前14日以内」に含まれると思います。

ところでこの居宅訪問要件って、死亡日に訪問し、かつ死亡日前14日以内に2回訪問する=合計3日の訪問が必要という意味ではないですよね?
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2025/09/22 15:39
名前: しずも ID:m6LbjfvU

masa様

早速のご回答ありがとうございます。
算定要件の記載が「死亡日前14日以内〜」とあったので、その日(死亡日)の前日が起算日と解釈して良さそうですね。

居宅訪問要件は「死亡日及び死亡日前14日以内」と介護報酬の解釈に記載されているので、masa様からの回答を踏まえると「死亡日とその前日から数えて14日を含んだ期間中に2日以上」と私は解釈しております。

簡単に言ってしまうと「死亡日含め15日以内に合計2日以上の訪問」でいいのかなと思っておりますが・・・。
メンテ

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