日単位ではなく月単位で見た人員欠如に適用される減算となっています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/21 13:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No
- 通所リハの人員欠如減算は、月単位で見た人員欠如に適用され、次の月の全利用者の報酬額が100分の70で算定することになります。
具体的には、毎月、月末時点で計算を行い、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は、翌月から解消月までの利用者全員の報酬額を100分の70で算定します。
人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合は、翌々月から解消月までの利用者全員の報酬額を100分の70で算定する。(※翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)
質問ケースは、上のカッコ内の※に該当すると思え、減算対象ではないでしょう。
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度々の質問になります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/27 08:18
- 名前: たに ID:XxTmveYw
- 月25日営業でセラピスト3人体制の場合、営業日1日不在だった場合
上記の計算式に当てはめると 1割を超える場合や1割の範囲内で減少した場合に共に当てはまらない場合になったのですが、そもそも減算対象ではないということでいいでしょうか?
毎回特定の曜日にセラピスト不在は違反であるということは理解しています。
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減算にならないけど配置違反が問われる場合はある ( No.3 ) |
- 日時: 2025/09/27 11:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 利用者数が書かれていないので、正確な答えは出せませんが、通リハのサービス提供時間中に配置されたセラピストの延べ人数が1割を超える場合や1割の範囲内で減少した場合に共に当てはまらない場合は減算対象になりません。
しかし基準上必要とされているセラピストがいない日が一日でもあれば配置基準違反ではあり、その状態が恒常的に発生しておれば運営指導対象です。
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