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[5665] かかりつけ医連携薬剤調整加算についてご教示ください。
日時: 2025/09/20 10:04
名前: 初心者相談員 ID:AkreSfcg メールを送信する

先月より入所担当となったばかりの者です。
かかりつけ医連携薬剤調整加算について調べていて疑問があるので以下の解釈で合っているか教えていただけると嬉しいです。

・(T)イとか(T)ロはそれぞれ発生した月に算定する。
・上記2つのいずれかを算定している場合にLIFE提出を併せると(U)が算定できる。

ここで疑問なのが(V)の条件です。
(U)を算定していること、とありますが、この加算は単発的に発生するものと理解してますが、違うのでしょうか。
処方に何も変化のない月も(T)イorロを算定できるのでしょうか。

初歩的な質問かと思いますが、一人相談員のため誰にも聞けず困っています。
どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。


メンテ

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(T)イと(T)ロは散発算定ではないと思います ( No.1 )
日時: 2025/09/20 12:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

(V)は入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少している場合に算定できるものですが、(T)イと(T)ロについては、そうした体制があれば毎月算定できるのではないでしょうか。
メンテ
ご回答に目から鱗です。 ( No.2 )
日時: 2025/09/20 13:34
名前: 初心者相談員 ID:AkreSfcg メールを送信する

Masa様ありがとうございます。
ご回答を見てまさかと思い使用してる介護ソフトの設定を見たところ、継続で算定できる加算項目のところに入っていました。
急ぎ算定できるよう要件を調べて準備していきます。
ありがとうございました。
メンテ
青本には「退所時に1回限り算定」とありました ( No.3 )
日時: 2025/09/20 17:32
名前: リハ科のおじさん ID:jJMhHkJ.

いつも勉強させていただいております。
私もこの加算について最近調べたばかりなので記憶に新しいところですのでコメントいたしました。

かかりつけ医連携薬剤調整加算は青本によると算定要件を満たす利用者ごとに退所時に1回を限度として算定と明記されています。
メンテ
退所時に1回を限度として算定〜ではUの算定要件はどう読むのでしょう? ( No.4 )
日時: 2025/09/20 17:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

>退所時に1回を限度として算定

その通りですね。失礼しました。しかしそうなるとUの「加算(T)イと又はロを算定していること」の意味が分からなくなりますね。
メンテ
初心者なりに考えてみました ( No.5 )
日時: 2025/09/21 09:15
名前: 初心者相談員 ID:ypJWp9GE メールを送信する

Masa様、リハ科のおじさん様、ありがとうございます。

昨夜もずっと考えていたんですが、一回限りとすると、UとVは上乗せ加算のような考え方になるのでしょうか。
諸要件を満たし、Tイに該当しておりUの要件もこなし、且つ内服薬が1種類以上退所時に減っていればVも算定…何か腑に落ちませんがどうでしょうか…。

また、LIFEへの処方薬の提出ですが今までも科学的介護などで行っていますが、薬剤管理で入退所時と3月に1度の提出が求められると考えてよろしいのでしょうか。

自治体に週明けにでも聞いてみようかと思いますが、考えすぎて眠れませんでした。ややこしいものですね。
メンテ
勤め先での解釈例です ( No.6 )
日時: 2025/09/22 11:20
名前: リハ科のおじさん ID:Jl5brYa2

masa様
T(イ)または(ロ)は毎月算定できると私が誤解していて、医事課から退所時だけだと指摘してもらったということがあり、残念だったので記憶していました。


初心者相談員様
私の勤め先でも初心者相談員様と同じように解釈していて、目下のところで対象になる利用者様が退所したら算定できるように準備を始めたところです。

上乗せ加算ととらえた理由はT(イ)と(ロ)には1カ月以上入所が見込まれるという要件があり、U、Vは3か月以上入所が見込まれるという要件があるためです。

見込まれる利用期間が異なりますので、UとVはLIFEの提出や減薬成功を評価した上乗せととらえられると思います。

また、LIFEについては「科学的介護」などとは別に「薬剤調整・管理」で利用開始時から提出が必要となっていると解釈しています。

初回の処方を提出しておいて、3か月後のカンファレンス時点を「評価日」として、他の計画書などのLIFE提出に合わせて2回目以降の処方を提出するという作業手順で考えています。
メンテ
同じような解釈で心強いです ( No.7 )
日時: 2025/09/22 12:28
名前: 初心者相談員 ID:GgUsotgc メールを送信する

リハ科のおじさん様、ありがとうございます。

市への問い合わせ結果がまだ来ていないのですが、同じような解釈に辿り着いた方がいたことに嬉しく思います。
LIFEについてですが、当施設で使用の介護ソフトに先程確認したところ、通常の薬情は科学的介護で送っていれば良く、薬剤の変更等があった時は薬剤管理で良いですとの返答でした。
とはいえ、介護ソフトの返答なのでこれも市に確認が必要かなとは思いますが…。

市からの回答がきましたらまた書かせていただきます。
メンテ
LIFEの考え方については資料がありますよ ( No.8 )
日時: 2025/09/22 14:44
名前: リハ科のおじさん ID:Jl5brYa2

初心者相談員様
なるほど。
しかし、科学的介護の薬剤は3剤までなので「6剤以上分」の入力ができないのですよね。そうなると介護ソフトベンダー様の認識は危うい気がしますね。
自治体の回答が教えていただけると参考になります。

なお、LIFEの提出頻度については「老老発 0315 第4号 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」という資料を参照するようにしています。この資料は介護保険最新情報Vol.1216で検索できると思います。

こちらの資料でかかりつけ医連携薬剤調整加算(U)の情報提出頻度はア、施設に入所した日の属する月、イ、処方内容に変更が生じた日の属する月、ウ、ア又はイの月のほか少なくとも3月に1回、エ、施設を退所する日の属する月の4パターンが記載されています。(提出する対象データについても同資料で確認できるんですよ。)

話は変わりますが、当施設(老健)でどうするか検討中なのは、入所した月中に減薬の処方があることが多いため、入所月の翌月10日までに初回処方と減薬後の処方の2回分をLIFEに出さないといけないのかなという点です。

今のところ、前述の通りで、2回目の提出はカンファ時点を評価日にして作業する方向で考えています。

算定率が低い加算と聞いていますが、何となく分かりますね。。
メンテ
資料までありがとうございます。 ( No.9 )
日時: 2025/09/22 16:44
名前: 初心者相談員 ID:GgUsotgc メールを送信する

リハ科のおじさん様

ありがとうございます。
大変勉強になります。
LIFEの科学的介護の薬剤ですが、LIFEの取り込み画面で見るとすべての薬剤が入っていますが、実際は3剤まで…ということなのでしょうか。
実のところ、前任の相談員よりほとんど引継ぎもなく一人相談員になってしまったので混乱することばかりで初歩的な疑問ばかりで申し訳ないです。

ご提示いただいた資料もプリントアウトして読み込んでおきます。

入所月に減薬だと確かに大変そうですね…。
本当に算定率が低い加算だと事例も少なく頭を抱えてしまいます。

次の出勤が木曜日になるので市からの回答をお伝えできるまで時間がかかりますがお許しください。
色々とありがとうございます。
メンテ
ご指摘の通りでした。ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2025/09/23 10:41
名前: リハ科のおじさん ID:s72fFASI

初心者相談員様

ごめんなさい。
ご指摘いただいて確認したら、LIFE側では登録した処方が全部見られますね。
大変失礼しました。
当施設の介護ソフトの画面で3剤までしか表示されていないので、誤解してしまいました。

急に一人職場になると大変ですよね。
職種は違いますが、私も過去にそういう経験をしたことがあり、大変でした。
それでも時間が薬で、続けていけばだいたい何とかなるような気がしますね。

LIFEの提出タイミングや対象データに関しては厚生労働省が事務処理手順の資料を必ず出すので、誰に何を言われようとその資料に準拠するようにしています。
それと新LIFEではのLIFEのマニュアルにも提出タイミングの記載があったので、施設内でそれを周知するようにしています。

運営指導でもすんなり理解してもらいやすく、安心です。
ご参考まで。
メンテ
入所月に変更があった場合、提出してしまった方がラク ( No.11 )
日時: 2025/09/24 19:16
名前: 通りすがり ID:suFey6ac

かかりつけ医連携薬剤調整加算とは別になりますが、褥瘡マネジメント加算で入所した月に状態が変わった場合に2回データ提出が必要かという質問を全老健にしたときは、2つのデータを提出するが望ましいとされているという回答でした。

その時に「提出は義務化まではされていないけど、この手の加算はLIFEに提出しなかったとしても記録自体は必須なので、色々考えなくて済むから提出してしまった方が楽。状態が変わった時の情報を提出しない場合、データと状態に整合性が取れなくなるので、何かのタイミングでそこを指摘されたら上手く説明するのが難しい。」とアドバイスを貰ってからは自施設では必要なら2回提出しています。

LIFEを使っていて思うのは、提出するかしないか迷った場合は提出してしまった方がずっと楽です。

入所月に減薬という場合は2回提出しておけば運用上は問題ないし、矛盾も生じないのでかえって楽だと思いますよ。


同月内に2回データ提出が義務か推奨かについては、厚労省の科学的介護情報システム(LIFE)第1回説明会の資料
「サービス利用開始後すぐに入院となり、そのまま死亡したり、施設内で死亡した等で、「利用開始日の属する月」と「利用終了日の属する月」が同一である場合であっても、それぞれ「利用開始時」、「利用終了時」としてLIFE へのデータ提出を行うことが推奨されます。」
が根拠になっているそうです。
これは科学的介護推進体制加算のQAですけど、計画見直しの際にデータ提出が求められる加算はこの考え方にあわせていて、要件と合致する場合、入所月にもう一つデータを提出することを推奨としているらしいです。

ちなみに、厚労省はこの手のケースの場合は2回提出しないといけないという考えだったらしいですが、同月内のデータを複数LIFEに記録できない大手のケアプランソフトがあったために推奨という表現になったという経緯があるそうです。
システムの問題が解決すれば推奨にしておく理由がないので、推奨から義務に変わる可能性もあるので、もし提出をしない場合はルール変更に注意してくださいと言われました。
メンテ
介護保険課より返答がありました ( No.12 )
日時: 2025/09/25 12:58
名前: 初心者相談員 ID:JJE9E/q. メールを送信する

リハ科のおじさん様、通りすがり様、勉強になる情報をありがとうございます。

市の介護保険課より返答がありましたのでご報告します。
やはり、各々の加算は退所時に算定されるものであり、LIFEは入退所時と変更時、あとは入所後3月に1回の提出とのことでした。
LIFEに関して、科学的介護で出してる旨を伝えましたが問題ないといわれました。
ただし、薬剤変更日は該当の様式で提出とレセプトの摘要欄に記載が必要になると。

入所月の変更など質問できなかったのですが、通りすがり様の仰る通り念には念を入れて二回提出が安心なのでしょうね。

このような場所があると本当に心強く助かります。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
メンテ
情報ありがとうございました ( No.13 )
日時: 2025/09/29 16:23
名前: リハ科のおじさん ID:6h5LnrPQ

>通りすがり様

変更がうまくキャッチ出来るようになったら、変更月中に提出したほうが安心ですね
科学的は入所退所をこちらでも把握できるので細かく提出していますが、各種加算はフロアの担当に作成とチェックを任すことにしたので、科学的介護と同じようにはできないのが少し残念なところです

とはいえ、かかりつけ医はまだ作業が固まっていないので、看護と薬局と検討して可能なら変更時提出にしましょうかね

根拠もありがとうございました。とても参考になります。

>初心者相談員様

市の回答を共有いただきありがとうございました。

科学的介護で初回提出はOKという解釈ができるというのはありがたいですね。

初心者相談員様の自治体では、入所月中に処方変更があった場合には変更分だけを「かかりつけ医」様式で提出すればいいということになりそうですね。

当施設の場合は、入所月に処方変更があった場合、初回分と変更分を2回分を「かかりつけ医」様式で同月中に作成、提出するのがもっとも無難というところになると思います。

自治体にあまり細かく質問すると、県に問い合わせが上がって、結果、県で妙な解釈ルールが出来てしまうこともあるようですから、ある程度情報が得られたら藪蛇にならないようにしたいですね。

お二人からの情報で、おかげさまで私の中でも作業手順が固まってきました。
ありがとうございました。
メンテ

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