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[5640] 泊まりのデイサービスは在宅復帰にカウントできますか?
日時: 2025/08/25 21:21
名前: 西山 ID:7idqHPKA メールを送信する

お世話になります。
初めて投稿させていただきます。
老健施設の相談員をしている者です。

老健からの退所先として、デイサービス施設の泊まりのサービスを利用して退所してもらっている
のですが、この場合は在宅復帰としてカウントできるのでしょうか?

退所日に、老健施設にデイサービス施設のスタッフが直接迎えにきて、
そのままデイサービスの中で過ごして、夜間もそのフロアに
ベットをおいて、寝てもらっているようです。
それで3ヶ月そのデイサービスで過ごし、状況に応じて老健に帰ってきてもらったり
しています。

制度的には在宅復帰に当てはまらないとの記載がないので、
在宅復帰にカウントしています。
これでかなりの在宅復帰率を稼いで、超強化型を維持しておりますが、
在宅復帰というには実態が伴っていないなと感じております。

3ヶ月間自分の部屋もなく、デイサービスのフロアで過ごすことになるので、
利用者さんからはかなり不評です。日中ずっと座りっぱなしなので、
褥瘡ができる方もいます。
メンテ

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在宅復帰ではない ( No.1 )
日時: 2025/08/26 08:14
名前: サ高住may◆Y/vwzmFeBg ID:PRnIJyZE

退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない
とあるので在宅復帰としてはカウントできないでしょう。
メンテ
宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれない。 ( No.2 )
日時: 2025/08/26 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1【介護老人保健施設】介護老人保健施設からの在宅復帰の取扱いについて

問 105 「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。

回答:貴見のとおりである。

↑宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれない、が結論ですね。サ高住mayさんの云われる通りです。
メンテ
在宅復帰にカウントできないということで、理解しました。 ( No.3 )
日時: 2025/08/26 10:19
名前: 西山 ID:EtV7iW.6 メールを送信する

お返事ありがとうございます。

やはり在宅復帰にカウントできないということで、理解いたしました。

私は既にその施設は退職しておりますので、確認する術がないのですが、
もしかすると、その施設は、

> 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは「小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等」を利用する者は居宅への退所者に含まない

の部分を読んで、小規模多機能の宿泊サービスはダメだけれども、それ以外の宿泊サービスなら
OKだろうと曲解しているのかもしれません。
かなり無理があると思いますが。

一度監査に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
メンテ
本来目的を失った老健に未来はあるのか? ( No.4 )
日時: 2025/08/27 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

老健施設とは、単に在宅復帰を目指してリハビリテーションを行う施設ではなく、在宅復帰を支援するとともに、退所者が在宅で暮らし続けられるように支援するのも役割として求められているのです。

だからこそ介護保険がスタートした時点で、老健からの訪問リハビリは行うことができなかったルールを改正し、2003年から訪問リハもできるようになったのです。さらにリハビリテーションに際して、在宅復帰する場所のアセスメントも求められている理由もそれなのです。

下記参照ください。

参照:本来目的を失った老健に未来はあるのか?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52166890.html
メンテ
監査に問い合わせました。泊まりのデイは在宅復帰に認められないとのことでした ( No.5 )
日時: 2025/08/28 10:00
名前: 西山 ID:EfnTbD9Q メールを送信する

お世話になります。
返信ありがとうございます。

ブログ記事、拝見しました。
おっしゃる通り、当該施設が「小規模多機能以外の宿泊サービスなら利用可能」という
解釈をしていたのなら、詭弁でしかありません。

市の監査指導部に問い合わせましたが、やはり泊まりのデイサービスに在宅を挟まず
直接退所するのは、在宅復帰としては認められないとのことでした。
今後、当該施設に対し事実確認を行うとのことでしたので、
事実が認められれば、何らかの処分は下る可能性があるとのことでした。

おそらく事務方はほぼ全員把握している事案ですし、
ごまかすのはかなり難しいでしょう。
在宅復帰率を再計算して、超強化型を落としている期間があれば、
介護報酬にかなりの差が出ると思われますので、
返還請求等の処分はされる可能性はあります。


こうなった原因の一つとして考えられるのは、SWの力量不足でしょう。
懇意にしている病院からの入所依頼は、
一度断ると依頼がなくなるとのことから、
老健向きかどうかに関わらずインテークの段階でほぼ全て
受け入れの方向にして、高い稼働率を維持しつつ、
ベッド回転率と在宅復帰率のために
泊まりのデイサービスを在宅復帰扱いで退所してもらうと。
高い稼働率と超強化型の維持で、かなりの利益を得ていると思いますが、
サービスの内容は実態と大きくかけ離れています。


ご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。
メンテ

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