利用開始時要件は絶対的にクリアせねばなりません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/16 15:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- 利用開始時に栄養状態を把握し栄養ケア計画を作成していない場合は算定できません。
その為、この加算の算定届を出している事業所については、必ず利用者全員について利用開始時に栄養状態を把握し栄養ケア計画を作成するのが一般的です。
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返答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2025/07/18 12:47
- 名前: メロンパン ID:DC/9xNCE
- masa様、お返事ありがとうございます。
利用開始時に栄養状態の把握をしており、毎月の体重計測や食事のご様子の確認などしていれば、状態に変化が起きた時に栄養ケア計画を立てて算定していいものと考えていました。
ttps://www.dtp-nissoken.co.jp/jtkn/ss2019membersroom/2019ss0201deta/h30kaigo/riha/4/4.pdf
こちらのサイトにある算定例でも利用から半年後に栄養ケア計画の原案を立てたとあるので… 確実に栄養ケア計画を初回利用時に立てないといけないのであれば、現在利用されてる方は全員対象外になるということでいいのでしょうか。 うちの通所リハビリが栄養ケア計画を立てていないことがおかしいのであれば、即刻改善しなければいけないですよね。 他の通リハさんは栄養ケア計画を立てられているのかも教えていただければ助かります。
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算定要件をよく読むとメロンパンさんの当初の考え方が正しいようですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/07/18 13:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9aqz8QjU
- 算定要件のうち
Cのイは、利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
↑こうなっているので、利用開始時のリスク把握は必須です。
しかし Cのロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
↑これよく読むと、「利用開始時に」かかっているのは、「栄養状態に関する解決すべき課題の把握」であって、計画作成は利用開始時でなくてよいとも読めますね。
>利用開始時に栄養状態の把握をしており、毎月の体重計測や食事のご様子の確認などしていれば、状態に変化が起きた時に栄養ケア計画を立てて算定していいものと考えていました。
↑この考えで正しいようです。
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