算定可能でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/28 10:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- 通院して即入院となったとしても、そこにつながる通院に付き添っている事実はなくならないのだから、入院決定前の診察に同席し、担当医師との情報連携を行うことができているなら算定可能です。
通院即入院の場合に算定不可というルールは示されていません。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/05/28 12:20
- 名前: アレクス ID:eEaSzyuI
- masa様
早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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追加質問です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/05/28 13:06
- 名前: アレクス ID:eEaSzyuI
- すみません。追加で以下の2点で質問させてください。
@サービス未利用者が計画作成前に受診され、その受診に立ち会い通院時情報連携加算の算定要件を満たし、その後サービス計画書を作成した場合は算定できるのでしょうか。
A上記@の状況で月を跨いだ場合(例:5月に受診立会い、6月からサービス作成にてサービス利用開始)でも算定は可能(この場合は6月に算定)でしょうか。
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加算の意味わかってないの? ( No.4 ) |
- 日時: 2025/05/28 13:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- 加算は基本サービス費に加えて算定できる費用ですから、サービス利用がなく居宅介護支援費が算定できない人には加算算定もできません。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/05/28 14:08
- 名前: アレクス ID:eEaSzyuI
- masa様
ご回答ありがとうございます。
サービス計画作成前に情報連携を行い、サービス計画作成を行うという形で、退院退所加算等と同様の取り扱いになるのかと考えておりました。
あらためて算定要件に目を通すと、「サービス計画に記録」という文言がある為、サービス利用が前提であるのだろう、と解釈しました。
ご指摘ありがとうございました。
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